○金山町補助金等の適正化に関する規則

昭和48年3月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、金山町における補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、負担金及び交付金をいう。

2 この規則において「事業等」とは、事務又は事業をいい、「事業者等」とは、事業等を行う団体又は個人をいう。

(補助対象事業者等)

第3条 補助金等の交付対象となる事業者等は、次のとおりとする。

(1) 町の行政に協力し、これを推進する事業等を行う事業者等又は町の行政を補完する事業等を行う事業者等

(2) 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業等を行う事業者等

(3) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業等を行う事業者等

2 前項各号の一に該当する事業者等であつても次の場合は、対象としない。

(1) 補助効果の認められないもの

(2) 補助金等の額が零細なもの

(3) 事業者等自体の収入で賄うべきものと認められるもの

(4) 事業等の活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの

(5) 事業等が類似する事業者等であつて統合が必要と認められるもの

(事業者等の責務)

第4条 補助金等の交付を受けた事業者等は、補助金等の交付の目的に従い、誠実かつ効率的にこれを使用し、その事業者等の事業等活動の活発化に努めなければならない。

(補助金等の額)

第5条 補助金等の額は、その事業者等の事業等の状況等を勘案し、毎年度予算の範囲内において定める。

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする事業者等は、補助金等交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第7条 町長は前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第8条 次に掲げる事項は、補助金等の交付の決定をする場合に付する条件となるものとする。

(1) 事業者等は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ町長の承認を受けること。

 事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 事業等の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 事業等を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 事業者等は、事業等にかかる収入及び支出について、証拠書類を整備、保管しなければならないこと。

(3) 事業者等は、事業等が予定の期間内に完了しない場合又は事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことがある。

(補助金等の交付の除外要件)

第9条 町長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)という。)

(2) 暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利するおそれがあると認められるもの

(3) 法人でその役員のうちに前2号のいずれかに該当する者のあるもの

(決定の通知)

第10条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該受領の日から10日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2 前項による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第12条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなつた場合又は事業者等が事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと若しくは事業等に要する経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の事情により事業等を遂行することができない場合とする。

3 第1項の処分をした場合における手続きは、第9条の規定を準用する。

(実績報告)

第13条 事業者等は、事業が完了したときは、事業等実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金等の概算払)

第14条 町長は、事業者等に対し、必要と認めるときは、補助金等の概算払をすることができる。

(補助金等の決定の取り消し及び返還)

第15条 補助金等の交付を受けた事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金等の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 第9条の各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 補助金等を他に流用したとき。

(3) 事業等が著しく減少したとき。

(4) この規則に違反したとき。

(5) その他不正があつたとき。

(財産処分の制限)

第16条 事業者等は、事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(調査及び報告)

第17条 町長は必要に応じ、補助金等の交付を受けた事業者等の事業等及び運営の内容について調査をし、又は報告を求めることができる。

(補則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和56年7月29日規則第13号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成5年3月18日規則第3号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前において改正前の金山町補助金等の適正化に関する規則に基づき制定された補助金等交付要綱の適用を受ける事業等については、なお従前の例による。

(平成22年6月9日規則第9号)

この規則は、平成22年6月17日から施行する。

(平成24年8月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町補助金等の適正化に関する規則

昭和48年3月15日 規則第1号

(令和4年8月31日施行)