○金山町地籍調査推進委員会規程
昭和43年7月22日
告示第10号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4並びに国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第4条の規定により、本町において実施する地籍調査事業の円滑な推進を図るため、金山町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 地籍調査事業の趣旨啓蒙に関すること。
(2) 土地所有者(使用者を含む。)との連絡調整に関すること。
(3) 境界紛争に関し、円満解決のための相談に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもつて組織し、町長が委嘱する。
(1) 町長及び農業委員会長
(2) 調査区域の町議会議員、区長、農業委員会委員及び土地の精通者
2 前項第2号の委員の任期は、当該調査区域の地籍調査事業の成果が登記完了する日までとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集する。
(会長)
第5条 委員会に会長及び副会長それぞれ1名を置く。
2 会長は町長、副会長は農業委員会長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理し委員会を代表し会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(専門委員)
第6条 委員会の運営に関し特に必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、町職員その他適任者を町長が命ずる。
3 専門委員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 委員会に属する事務は、建設課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和43年7月22日から施行する。
附則(昭和44年3月31日告示第29号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月26日告示第12号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成11年6月22日告示第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日告示第17号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。