○金山町使用料及び手数料条例

昭和38年9月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による財産又は公の施設の使用料、同法第227条及び同法第228条第1項の規定並びに地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号。)による特定の個人のためにする事務の手数料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第2条 町有の財産又は公の施設の使用につき、使用料を使用する者から徴収する。ただし、国又は地方公共団体に対しては、町長が特に必要があると認めた場合には、徴収しない。

2 特定の個人のためにする事務につき、手数料を徴収する。ただし、国又は地方公共団体に対しては、法令に特別の定めのある場合及び町長が徴収することを適当と認める場合以外は徴収しない。

(使用料及び手数料の種類及び額)

第3条 使用料及び手数料の種類及び額は、それぞれ別表第1から別表第1の14まで及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、郵送を希望するものは、郵便料を加算しなければならない。

2 使用料及び手数料の額について最高又は最低の範囲を定めたものは、町長が受益の程度、事務の難易、経済情勢等を勘案して、随時その額を定めるものとする。

(使用料及び手数料の徴収方法)

第4条 使用料及び手数料の徴収方法は、納入通知書によるものとし、現金によつて徴収する。

2 使用料及び手数料は、規則で定めるものを除き、使用の開始前又は申請とともにそのつど徴収する。

(使用料及び手数料の返還)

第5条 すでに徴収した使用料及び手数料は、法令又は規則で定める場合を除き、返還しない。

(使用料及び手数料の減免等)

第6条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の規定によるものを除くほか、使用料及び手数料の徴収について、収入減損するおそれがある行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行日)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 金山町証明閲覧手数料条例(昭和27年金山町告示第14号)は、廃止する。

3 金山町予防接種手数料条例(昭和37年金山町条例第6号)は、廃止する。

4 金山町保育園保育手数料徴収条例(昭和37年金山町条例第5号)は、廃止する。

(昭和39年3月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、鉄筋造住宅については、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第28号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、保育料については昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月15日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第19号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第16号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年8月12日条例第30号)

この条例は、昭和61年8月13日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第37号)

この条例は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年6月23日条例第19号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年6月25日条例第15号)

この条例は、昭和63年8月11日から施行する。

(平成元年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月19日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月16日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第31号)

この条例は、平成7年12月22日から施行する。

(平成8年3月13日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月19日条例第26号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年3月19日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月27日条例第23号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月15日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の8の改正規定中、農事相談室に関する部分は平成12年7月15日から施行する。

(平成13年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月24日条例第19号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月25日条例第17号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月15日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月17日から適用する。

(平成17年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月16日から適用する。

(平成20年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年4月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第14号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第15号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日条例第18号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第21号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月15日から施行する。

(多機能端末機により交付する証明書に係る手数料の額の特例)

2 令和5年3月15日から令和6年3月31日までの間、別表第2証明手数料の部印鑑登録の証明に関することの項及び同部住民基本台帳に関することの項中「200円」とあるのは「10円」とする。

(令和5年3月10日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月7日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第1の2 削除

別表第1の3

名称

使用する照明

使用料(使用時間30分当り単価)

全灯使用の場合

半灯使用の場合

町民運動場照明

1基

600円

400円

2基

800円

500円

3基

1,000円

600円

4基

1,200円

700円

備考

1 照明設備の使用は、原則として午後9時30分までとする。

2 組み合わせて使用する場合は、それぞれの使用料単価で算出した使用料を合算する。

3 照明設備の使用時間に30分未満の端数が生じた場合は、これを30分に切り上げる。

別表第1の4

公舎料(1m2当たり単価) 月額

建設年次区分

用途区分

一般用

単身者用

昭和56年

160円


昭和57年

166円

275円

昭和58年

168円

275円

平成31年

170円


備考

1 公舎料の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り上げる。

2 公舎料の額が18,800円を超える場合は、18,800円とする。ただし、建設年次区分が平成31年のものにあつては、公舎料の額が19,700円を超える場合は、19,700円とする。

別表第1の5

名称

開放施設名

1時間当り単価

備考

金山町立小中学校

金山小学校屋内運動場

600円


金山中学校屋内運動場

800円


別表第1の6 削除

別表第1の7

名称

時間区分

昼間

夜間

室名

午前8時30分から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

金山町農村環境改善センター

一階

和室

控室

1,400円

1,400円

2,100円

趣味の間

1,400円

1,400円

2,100円

農事相談室

800円

800円

2,100円

多目的ホール

2,700円

3,300円

5,500円

二階

農事研修室

800円

800円

1,500円

農事資料室

800円

800円

1,500円

備考

1 暖房を使用した場合は、使用料の20%の額を使用料に加算する。

2 冷房を使用した場合は、1時間につき和室、農事研修室及び農事相談室にあつては410円、多目的ホールにあつては810円をそれぞれの使用料に加算する。

3 前項の使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

4 宴会等に使用した場合(結婚式又は年祝等は除く。)は、使用料の50%の額を使用料に加算する。

5 ビデオプロジェクターを使用した場合は、使用料に3,200円を加算する。

別表第1の8

施設の名称

リフトの券の種類

リフト券の料金

一般

中学生

小学生

金山町神室スキー場第1ペアリフト

シーズン券

22,000円

(17,000円)

10,000円

7,000円

ペアシーズン券

2人のシーズン券料金合算の7割とする。

1日券

3,000円

(2,400円)

1,500円

1,000円

4時間券

2,500円

(2,000円)

1,300円

800円

2時間券

1,500円

(1,200円)

800円

500円

回数券

2,500円

(2,000円)

1,300円

800円

1回券

250円

(200円)

130円

80円

金山町神室スキー場第1ロープトウ

回数券

1,000円

1回券

100円

備考

1 金山町神室スキー場第1ペアリフト及び同スキー場第1ロープトウの使用料は、リフト券の料金とする。

2 リフト券によるリフトの利用は、次の各号に掲げるリフト券の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) シーズン券 1シーズン(スキー場の使用に供するためにリフトを運転する一の連続した積雪の期間)とする。

(2) ペアシーズン券 1シーズンでの一般男女のペア又は同一世帯のペアとする。

(3) 1日券 シーズン中、1日につき運転開始時刻から運転終了時刻までとする。

(4) 4時間券 シーズン中、1日につき4時間とする。

(5) 2時間券 シーズン中、1日につき2時間とする。

(6) 回数券 シーズン中、11回とする。

(7) 1回券 シーズン中、1回とする。

(8) シーズン券の料金には、ロープトウのリフト券の料金を含む。

(9) 表中( )内のリフト券の料金は、発券日において60歳以上の者及び高校生の者に適用する。

3 15人以上の団体が利用する場合は、当該団体の構成員1名につきリフト券の料金の3割引とする。

4 未就学児の料金は、無料とする。

別表第1の9

施設の名称

使用料

金山町緑地等広場利用施設

グラウンドゴルフ及びターゲットバードゴルフ:1人1日につき100円(ただし、年間を通して使用する場合は1,000円とする。)

ストライダー:1人1時間当たり200円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数を1時間に切り上げる。

別表第1の10

施設の名称

使用料

金山町神室キャンプ場

1人1日につき300円、テント設営1張1日につき500円

備考 1泊の場合は、2日とみなす。

別表第1の11

施設の名称

使用料

その他の施設

土地

固定資産課税台帳の土地評価額の4%の額(使用日数に応じ、日割りによつて算出した額)

ただし、使用者が建設業者、営利団体及び使用が営利目的の個人である場合は6%の額(使用日数に応じ、日割りによつて算出した額)

建物

別表第1の4に定める額

別表第1の12

施設の名称

団体使用

個人使用

基本料

追加料(1時間当り)

基本料

追加料(1時間当り)

金山町体育センター

1,200円

400円

800円

300円

備考

1 基本料金は、使用時間2時間までとする。

2 追加料は、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

3 団体使用とは、5人以上使用する場合をいう。

別表第1の13

名称

時間区分

昼間

夜間

左記以外の時間帯

室名

午前8時30分から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

1時間当たり

金山町地域福祉センター

和室

1,500円

1,500円

2,100円

700円

調理室

900円

900円

1,200円

400円

研修スペース

(フリースペース・展示室を含む)

900円

900円

1,200円

400円

備考

1 器物を破損した場合は、別に実費を徴収する。

2 冷暖房設備を使用した場合は、各室ごとの使用料の20%を別に徴収する。

3 和室を分割して使用した場合は、その割合に応じて使用料を徴収する。

4 調理室でガス機器により公設のガスを使用した場合は、燃料代として器機1基当り1時間につき150円を別に徴収する。

5 前2項の場合において、当該使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間に切り上げる。

別表第1の14

施設の名称

学生寮使用料 月額

金山町みらい留学学生寮

1人1部屋につき5,000円

別表第2

手数料の種類

区分

単位

金額

備考

証明手数料

土地に関すること

1件

400円

5筆までを1件とし、1筆増すごとに50円を加算する。

建物に関すること

1件

400円

3棟までを1件とし、1棟増すごとに50円を加算する。

租税公課に関すること

1件

400円

 

印鑑登録に関すること

1件

500円

印鑑登録の証明に関すること

1件

400円(多機能端末機(町の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であつて、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあつては、200円)

住民基本台帳に関すること

1件

400円(多機能端末機により交付する場合にあつては、200円)

戸籍附票に関すること

1件

400円

身分に関すること

1件

400円

営業に関すること

1件

400円

認可地縁団体の証明に関すること

1件

1,000円

その他の証明に関すること

1件

400円

閲覧手数料

公簿、公文書、地図等の閲覧又は照合

1件

400円

住民基本台帳

1件

400円

住民基本台帳ネットワークシステム手数料

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料

1件

400円

 

個人番号カード再交付手数料

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付手数料

1件

800円


コピー手数料

公簿、公文書、地図等の電子コピー

1枚

10円


地図等の青焼き乾式コピー

1件

300円

ロール紙の使用の長さが1mまでを1枚とし、50cm増すごとに100円を加算する。

登記嘱託手数料

農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号。以下「政令」という。)第5条の規定による登記の嘱託(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人の買入れ及び売渡しに係る登記の嘱託を除く。)

1件

10,000円

 

政令第2条及び第7条の規定による登記の嘱託

1件

3,500円

 

政令第2条の規定による代位登記の嘱託をする場合において測量及びこれに基づく測量図の作成等を依頼された場合

実費

 

戸籍手数料

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円


戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円


戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては1通につき1,400円)


戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円


狂犬病予防手数料

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭

3,000円

 

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭

550円

 

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1頭

1,600円

 

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1頭

340円

 

鳥獣保護手数料

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定による鳥獣の飼養の登録、同条第3項の規定による登録票の交付及び第22条の規定による登録に係る措置命令等

1件

3,900円

 

煙火消費許可申請手数料

火薬類取締法第25条第1項の規定により納付すべき煙火消費許可申請

1件

7,900円

 

臨時運行許可申請手数料

 

1両

750円

 

優良宅地造成認定申請手数料

 

1件

86,000円

 

優良住宅新築認定申請手数料

 

1件

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは、35,000円、10,000平方メートルを超えるときは、43,000円

 

良質住宅新築認定申請手数料

 

1件

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは、35,000円、10,000平方メートルを超えるときは、43,000円

 

住宅用家屋証明申請手数料

 

1件

1,300円

 

下水道検査手数料

設計審査に関すること

1件

500円

排水設備確認検査1工事当たり1件とする。

工事検査に関すること

1件

1,000円

排水設備確認検査1工事当たり1件とする。

金山町使用料及び手数料条例

昭和38年9月25日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和38年9月25日 条例第30号
昭和39年3月16日 条例第20号
昭和40年3月16日 条例第6号
昭和43年3月15日 条例第28号
昭和45年6月27日 条例第5号
昭和47年3月15日 条例第19号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和49年3月27日 条例第11号
昭和49年10月4日 条例第28号
昭和50年3月22日 条例第8号
昭和50年6月30日 条例第14号
昭和51年3月19日 条例第8号
昭和51年6月28日 条例第19号
昭和54年3月15日 条例第6号
昭和55年3月17日 条例第6号
昭和56年3月16日 条例第10号
昭和56年10月1日 条例第16号
昭和57年3月19日 条例第3号
昭和58年3月17日 条例第5号
昭和59年3月13日 条例第7号
昭和59年3月18日 条例第5号
昭和61年3月18日 条例第15号
昭和61年8月12日 条例第30号
昭和61年12月22日 条例第37号
昭和62年6月23日 条例第19号
昭和63年6月25日 条例第15号
平成元年12月19日 条例第35号
平成2年3月19日 条例第8号
平成2年9月28日 条例第25号
平成2年12月21日 条例第30号
平成3年3月15日 条例第4号
平成3年6月24日 条例第23号
平成4年3月16日 条例第9号
平成4年10月1日 条例第22号
平成5年3月15日 条例第3号
平成6年3月15日 条例第7号
平成6年9月22日 条例第21号
平成7年3月13日 条例第13号
平成7年12月19日 条例第31号
平成8年3月13日 条例第6号
平成10年3月16日 条例第11号
平成10年6月19日 条例第26号
平成10年12月22日 条例第41号
平成11年3月19日 条例第2号
平成11年9月27日 条例第23号
平成12年3月15日 条例第3号
平成12年3月15日 条例第4号
平成12年3月15日 条例第12号
平成12年6月29日 条例第25号
平成13年3月14日 条例第7号
平成14年3月12日 条例第9号
平成14年9月24日 条例第19号
平成15年3月12日 条例第7号
平成15年6月25日 条例第17号
平成16年3月15日 条例第8号
平成16年12月16日 条例第25号
平成17年3月15日 条例第5号
平成17年12月16日 条例第25号
平成20年3月11日 条例第6号
平成20年4月18日 条例第14号
平成23年12月28日 条例第14号
平成24年3月12日 条例第6号
平成27年9月14日 条例第15号
平成30年12月7日 条例第21号
平成31年3月14日 条例第8号
令和2年6月18日 条例第16号
令和2年9月11日 条例第18号
令和3年3月12日 条例第14号
令和4年3月11日 条例第10号
令和4年6月9日 条例第21号
令和4年12月9日 条例第27号
令和5年3月10日 条例第7号
令和5年12月8日 条例第31号
令和6年2月7日 条例第1号
令和6年3月12日 条例第3号