○金山町使用料及び手数料条例施行規則

昭和38年9月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年金山町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、使用料及び手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の減免)

第2条 条例第2条及び第6条の規定により次の各号の1に該当するものは、使用料及び手数料を減免することができる。

(1) 使用料

 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者及びこれに準ずる者

 公益を目的とするもの

(2) 手数料

 生活保護法により保護を受けている者及びこれに準ずる者

 一般に周知の必要ある公文書につき閲覧の求めがあつたとき。

 官公署及び学校から請求があつたとき。

 義務教育学校の児童及び生徒に対して予防接種を行つたとき。

 その他必要と認められるとき。

(施行日)

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 金山町予防接種並びに結核診断に伴う手数料規則(昭和31年金山町告示第5号)は、廃止する。

3 金山町予防接種手数料規則(昭和35年金山町告示第4号)は、廃止する。

(昭和48年3月15日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成10年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

金山町使用料及び手数料条例施行規則

昭和38年9月27日 規則第4号

(平成10年1月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和38年9月27日 規則第4号
昭和48年3月15日 規則第2号
平成10年1月21日 規則第1号