○金山町使用料及び手数料条例施行規則
昭和38年9月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年金山町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、使用料及び手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用料
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者及びこれに準ずる者
イ 公益を目的とするもの
(2) 手数料
ア 生活保護法により保護を受けている者及びこれに準ずる者
イ 一般に周知の必要ある公文書につき閲覧の求めがあつたとき。
ウ 官公署及び学校から請求があつたとき。
エ 義務教育学校の児童及び生徒に対して予防接種を行つたとき。
オ その他必要と認められるとき。
附則
(施行日)
1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 金山町予防接種並びに結核診断に伴う手数料規則(昭和31年金山町告示第5号)は、廃止する。
3 金山町予防接種手数料規則(昭和35年金山町告示第4号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月15日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。