○金山町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成3年3月15日

条例第11号

金山町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和27年4月金山町告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、金山町の税外収入金の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「税外収入金」とは、町の公法上の収入金で、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の税外収入金をいう。

(督促手数料)

第3条 町長は、督促状を発した場合においては、督促手数料として督促状1通につき100円を徴収しなければならない。

(延滞金の納付等)

第4条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)は、税外収入金を納期限後に納付する場合においては、当該税外収入金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金の確定金額に100円未満端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 町長は、納付義務者が第1項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

(町税徴収の適用)

第5条 前2条の規定によるもののほか、督促状の発送並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の金山町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例の規定の適用を受ける延滞金については、なお従前の例による。

金山町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成3年3月15日 条例第11号

(平成3年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成3年3月15日 条例第11号