○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 金山町契約条例(昭和31年金山町告示第23号)、金山町財産及び営造物条例(昭和31年金山町告示第24号)は、廃止する。

(昭和52年9月27日条例第20号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月16日 条例第2号

(平成5年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第2号
昭和52年9月27日 条例第20号
昭和62年3月16日 条例第2号
平成5年3月15日 条例第10号