○金山町庁舎管理規則
昭和43年6月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、金山町の庁舎及びその附帯施設(以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可を受けるべき行為)
第2条 庁舎の内外において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎の内外を公務以外の目的のため使用すること。
(2) 物品の販売、募金の募集、保険の勧誘その他これに類する行為
(3) 文書、ポスターその他のはり紙又は掲示板、立看板等を掲示するとき。
(参観者の届出)
第3条 参観等のため多数で庁舎に入ろうとするときは、その旨町長に届出なければならない。
(出入の制限又は禁止等)
第4条 事務の執行、庁舎の保全若しくは秩序の維持に支障をきたすと認められる者又は明らかにそのおそれがある者に対し、町長は庁舎の出入を制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命ずることができる。
(火災予防)
第5条 庁舎の内外においては、火災予防のため、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。
(2) ろう下(喫煙の設備があるときは除く。)、車庫及び倉庫等において喫煙すること。
(3) 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。
(4) 許可なく電動機、電熱器又は石油コンロを使用すること。
(門限)
第7条 庁舎の出入口の門限は、次のとおりとする。
開扉時刻 午前8時
閉扉時刻 午後5時30分
2 特に必要があると認めるときは、前項の門限を変更することができる。
(準用規定)
第8条 この規則は、公所の管理について準用する。
附則
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。