○金山町庁舎管理規則第2条第3号の公有財産使用許可に当つての取扱い要領

昭和62年8月20日

訓令第4号

金山町庁舎管理規則第2条第3号の公有財産使用許可に当つて、公有財産の取得・管理及び処分に関する規則第7条第2項に定める使用上の制限等については、次により取り扱うものとする。

1 掲示板の設置は町が行う。

2 掲示物は、事前許可制とし、掲示物に許可印をうけること。

3 公務所としての信用・品位保持の観点から、次に掲げる掲示物は許可しない。

1) 営利に関するもの(職員の福利厚生に関するものは除く。)

2) 宗教活動に関するもの

3) 風俗を乱すおそれあるもの

4) 公務所として又は、公務員の政治的中立性について疑惑を抱かしめるおそれあるもの(例えば政治活動・政治批判・国・県・地方を問わず選挙に関するもの等)

5) 特定の個人・法人・機関をひぼうし、又はその名誉を傷つけるもの

6) 違法なもの又は違法行為をそそのかすもの

7) その他公的秩序を乱すおそれあるもの等、施設の管理上、不適当なもの

4 当局の許可を受けることなく掲示を行つた場合には、責任者に対し直ちに撤去を命令するが、命令に従わない場合は、掲示場使用の許可を取り消すものとする。

5 財産の使用期間は、公有財産管理規則第9条、第10条による。

6 この要領は、昭和62年8月20日から施行する。

金山町庁舎管理規則第2条第3号の公有財産使用許可に当つての取扱い要領

昭和62年8月20日 訓令第4号

(昭和62年8月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年8月20日 訓令第4号