○金山町役場防護規程
昭和43年6月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、金山町役場(以下「庁舎」という。)の火災その他の災害を未然に防止するとともに、万一発生した際に被害を最小限に止めるため必要な事項を定めるものとする。
(火気の取り扱い制限)
第2条 庁舎における火気の取り扱いは、金山町庁舎管理規則(昭和43年金山町規則第2号)第5条(火災予防)の規定によるほか次に掲げるところによる。
(1) 火気を取り扱う者は、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、町長が命じた者。以下同じ。)が、指定した場所以外において火気及び電熱器を使用してはならない。
(2) 火気を取り扱う者は、責任をもつてこれを処理しなければならない。
(非常用具の設備)
第3条 庁舎に、常時非常の際に必要な用具(以下「非常用具」という。)を設備する。
2 前項の非常用具は、おおむね次のとおりとする。
区分 | 器材器具 |
消火用設備 | 消火器、防火用水、バケツ、ホース |
非常用器材器具 | 携帯用電灯、非常用梯子、非常用なわ、搬出用袋、担架 |
(可燃物の管理)
第4条 防火管理者は、可燃物を保管又は取り扱う場所を定めて、朱書きにより「火の用心」の標識をしておかなければならない。
2 可燃物を取り扱う者は、最善の方法をもつて管理しなければならない。
(非常持出物の管理)
第5条 非常事態に対処するため、課及びこれに準ずるもの(以下「課及び室」という。)ごとに、重要書類及び重要物品(以下「非常持出物」という。)を区分し、常時搬出できるようにこれを整理し、一定の場所に保管しておかなければならない。
2 非常持出物には、朱書で「非常持出」と標識するものとする。
3 課及び室の長(以下「課長等」という。)は、非常持出物について防火管理者に報告するものとする。
(避難通路及び避難口の確保)
第6条 防火管理者は、常時避難通路及び避難口を確保しておかなければならない。
(火元取締責任者)
第7条 課及び室に火元取締責任者を置く。
2 火元取締責任者は、それぞれ課長等をもつてあてる。
3 火元取締責任者は、常時室内の火気、電気(電熱器を含む。)及び戸締り等を検査し、火災並びに盗難の予防につとめなければならない。
(定例検査)
第8条 防火管理者は、毎月1回、第1週の月曜日(この日が休日にあたるときは、その翌日)に次に掲げる施設・設備を検査して、これを整備しておかなければならない。
区分 | 施設設備 |
電気施設設備 | 電源、配線、引込線、コンセント、電気器具、電動機、電熱器 |
火気施設設備 | ストーブ、ガスコンロ、石油ファンヒーター |
非常用器材器具 | 携帯用電灯、非常用梯子、非常用なわ、搬出用袋、担架 |
非常持出物 | 重要書類、重要物品 |
戸締 | 出入口戸、外窓 |
2 非常警報が発令されたときは、前項の規定を準用する。
(当直勤務)
第9条 当直者は、金山町当直規程(昭和53年金山町訓令第4号)第16条(庁内の取締り)及び第17条(非常の場合の処理)の規定によるほか、次により庁舎を巡視し、前条第1項に掲げるものの異状の有無について確認しなければならない。ただし、災害警報が発令されたときは、午前零時までとする。
日直 午前8時30分、午前10時30分、午後1時、午後3時、午後5時
宿直 午後6時、午後8時、午後10時、午前6時
2 当直者が庁舎に異状を発見したときは、応急処置につとめるとともに、町長に報告し、職員及び消防団に連絡しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
3 庁舎内において盗難があつた場合は、すみやかに警察及び関係課長等に通報し、現場をそのまま保存しておかなければならない。
(防護隊の組織編成)
第10条 役場内に、金山町役場防護隊(以下「防護隊」という。)を設け、その組織は、次に掲げるところによる。
職名 | 職務 |
隊長 | 職務を総理し、隊員を指揮監督する。 |
副隊長 | 隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
班長 | 隊長の命を受け、班務を処理する。 |
副班長 | 班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
隊員 | 上司の命を受け、隊務に従事する。 |
第11条 前条の隊長は助役、副隊長は収入役、班長は課長、副班長は課長を補佐する者、隊員はその他の職員をあてる。
2 庁舎において非常事態が発生したとき、隊長及び副隊長が不在の場合は、先に現場に到着した班長が指揮をとるものとする。
第12条 防護隊に次に掲げる班を置く。
(1) 執務時間中の場合
班名 | 任務 | 班員 |
連絡通報班 | 上司、隊員及び消防団への通報並びに班への連絡にあたる。 | 総務課職員、総合政策課職員、議会事務局職員(ただし、搬出係員は除く) |
避難救護班 | 外来者を安全な地帯に誘導、救助、傷病者の救護並びに炊出にあたる。 | 健康福祉課職員(ただし、各課搬出係員は除く) |
搬出班 | 非常持出物を安全地帯に搬出し、その警備にあたる。 | 総務課搬出係、総合政策課搬出係、町民税務課搬出係、健康福祉課搬出係、環境整備課搬出係、産業課搬出係、農業委員会搬出係、出納室搬出係 |
第1消火班 | 現場附近の消火並びに防水による防護にあたる。 | 環境整備課職員、町民税務課職員(ただし、各課搬出係員は除く) |
第2消火班 | 産業課職員、農業委員会職員 |
(2) 執務時間外及び休日の場合
班名 | 任務 | 班長 | 班員 |
連絡通報班 | (1)と同じ | (1)と同じ | 当直者、総務課職員 |
救護班 | 女性職員 | ||
搬出班 | 男性職員 | ||
第1消火班 | 消防団員である職員 | ||
第2消火班 | 消防団員である職員 |
2 各班は、相互に緊密な連携をはかり、効果のある活動ができるようつとめなければならない。
(職員の非常招集)
第13条 職員は、庁舎及びその附近(半径300メートル以内)に、非常事態が発生したときは、すみやかに登庁し、防護隊の編成下に入り行動するものとする。ただし、金山町災害対策本部条例(昭和38年金山町条例第12号)第2条の規定により、災害対策本部が設置され、その編成下に入り行動をするとき、又は消防団員である職員が、隊長の承認を得て消防団の行動に入るときはこの限りでない。
2 隊長は、強風等の災害警報が発令され、又は特に警備の必要があると認めるときは、必要な限度において職員を招集するものとする。
3 職員の非常招集は、サイレン及び警鐘によるほか、金山町地域防災計画第3章第2節(動員計画)に定めるところによる。
(防護行動)
第14条 庁舎において非常事態が発生した場合の防護行動は、おおむね次の順序による。
(1) 災害防除(火元を消火し、電源を切断し、戸締りし、消火にあたる。)
(2) 避難救助(外来者を安全地帯に誘導し、傷病者の救護にあたる。)
(3) 非常持出物の搬出(非常持出物の標識のあるものを優先に、安全地帯に搬出し、その警備にあたる。)
(4) その他隊長が必要と認めるもの
(避難)
第15条 庁舎において非常事態が発生した場合は、次の場所に避難するものとする。
(1) 金山小学校
(2) 金山中学校
(3) 金山町農村環境改善センター
(4) その他隊長が適当と認める場所
(防護訓練)
第16条 班長は、毎年2回以上、所属の任務について訓練を行わなければならない。
第17条 隊長は、毎年1回以上、総合訓練を行わなければならない。
(実施要領)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に要領で定める。
附則
この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和46年12月21日訓令第2号)
この訓令は、昭和46年12月21日から施行する。
附則(昭和52年10月27日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。