○金山町公舎管理規則

昭和50年4月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公舎の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公舎」とは、町がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的をもつて、職員の居住の用に供する町有の建物及び町が借り受けた建物をいう。

(公舎使用者の範囲)

第3条 公舎を使用することができる者は、次の各号に規定する職員で、特別の事由がある場合のほか、在勤地内に居宅を有しない者とする。

(1) 金山町に勤務する常勤の特別職にある者

(2) 町立金山診療所に勤務する医師

(3) 金山町内の学校に勤務する職員

(4) その他、町長が必要と認めた者

(公舎の範囲等)

第4条 第2条による公舎は、別表及び金山町教員住宅管理条例施行規則(昭和31年金山町教育委員会規則第14号)第2条のとおりとする。

(公舎の使用許可)

第5条 公舎を使用しようとする者は、所属長を経由して公舎使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、当該申請書の内容を審査し、許可するものとする。

3 町長は、公舎の使用を許可したときは、当該申請者に公舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(公舎使用の開始)

第6条 公舎使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の許可を受け、公舎を使用するときは、公舎使用届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公舎使用の取り消し)

第7条 町長は、使用者が次に掲げる事項に該当するとき、その他町において特に必要とするときは、公舎の使用許可を取り消すことがある。

(1) 公舎料を滞納したとき。

(2) この規則に定める使用者の義務を著しく怠つたとき。

2 公舎料は月額とする。ただし、月の中途において入居し、又は退居した場合は、入居にあつては、入居した日から、退居にあつては退居の日まで日割計算した額とする。

3 公舎料は、その月の末日まで町の発行する納入通知書により、これを納入しなければならない。

(公舎の返還)

第9条 使用者は、次に掲げる事由に該当するときは、その事由が発生した日から15日以内に公舎を返還しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 第7条により、公舎使用を取り消されたとき。

(3) 使用者が第3条の各号に該当しなくなつたとき。

(4) その他の事由により公舎を使用する必要がなくなつたとき。

2 町長は前項により公舎の返還を受けたときは、使用者に立会いさせ、これを検査し、異状がないと認めた後、これを引き受けなければならない。

3 前項による引き受けの際異状を認めたときは、使用者の責任と負担においてすみやかに原状に復さなければならない。

(義務)

第10条 使用者は、善良な注意を払い公舎を正常な状態で維持、保存し、災害防止については常に注意しなければならない。

(滅失等の届出)

第11条 使用者は、公舎及び従物を滅失し、又はき損したときはただちに町長に文書をもつてその状況を届出なければならない。

(損害賠償)

第12条 前条の場合において、使用者が善良な注意を怠つたと認められるときは、公舎を原状に復するものとする。ただし、使用者において原状に復することが容易でない場合は、管理者において復するものとし、これに要する費用は、使用者が賠償しなければならない。

(増築等の許可)

第13条 使用者は、自己の負担において公舎に造作をしようとするときは、造作をしようとする事由、造作物の種類及び見込価格等を記載した申請書に必要な図面を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、公舎管理上支障がないと認められる場合に限り明渡しの際撤去し、又は寄附することを条件として許可することができる。

(使用者の費用負担)

第14条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 公舎内外の清掃及び汚物処理等に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の料金

(3) 電気、ガス及び水道の小修理に要する費用

(4) 除雪並びに雪囲いに要する費用

(5) 窓、戸、障子その他主要構造部以外の小修理に要する費用

(6) その他公舎の維持保存上必要な修理に要する費用

(管理)

第15条 町長は、公舎台帳(様式第4号)を備え公舎の管理に関して必要な事項を記載しなければならない。

2 次の各号に掲げる機関は、当該各号に定める公舎についてその管理に関する事務を行う。

(1) 町立診療所 町立診療所の医師を居住させる公舎

(2) 教育委員会 町内の学校の職員を居住させる公舎

3 前項に掲げる各機関は、公舎管理簿(様式第5号)をそれぞれ備えつけ、異動のつど整理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和56年11月24日規則第16号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和59年3月13日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月31日規則第8号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日規則第11号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

(平成31年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

公舎

公舎番号

呼称

所在地

規模 ( )は宅地

公舎第1号

医師住宅第1号

金山町大字金山548番地2

(270.16)m2

102.18m2

公舎第2号

同   第2号

同      556番地3

(509.64)m2

115.93m2

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金山町公舎管理規則

昭和50年4月18日 規則第5号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和50年4月18日 規則第5号
昭和54年5月31日 規則第4号
昭和56年11月24日 規則第16号
昭和59年3月13日 規則第4号
平成2年6月30日 規則第5号
平成7年4月3日 規則第11号
平成7年8月1日 規則第15号
平成18年5月31日 規則第8号
平成20年3月12日 規則第5号
平成21年12月14日 規則第11号
平成31年2月4日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第10号
令和4年7月1日 規則第14号
令和4年8月31日 規則第15号