○金山町役場公用車使用規則

昭和52年7月30日

規則第8号

金山町役場公用車使用規則(昭和37年金山町規則第8号)の全部を改正する。

第1条 金山町役場の公用自動車及び町長が特に必要と認めた場合に使用する自家用自動車(以下「公用車」という。)の使用は、この規則の定めるところによる。

第2条 公用自動車は、目的に沿つた旅行などの際に使用することができる。

2 自家用自動車を公用車として使用することができる場合は、別に定める。

第3条 公用車を使用しようとする者は、別記様式による公用車使用票に主管課長を経て公用車管理者の決裁を受けなければならない。

2 使用許可は、同一経路の最長距離にある用務地1往復ごとに受けるものとする。ただし、同一日に同じ用務地を2往復以上運行しようとするときは、一括して許可を受けることができる。

3 使用許可は、使用しようとする前日までに受けなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

第4条 公用車が用務地に到着後、待ち時間が相当にあると予想されるときは、特別の事情がない限り一旦帰庁させなければならない。

第5条 公用車には、事由の如何を問わず定員を超えて乗車することはできない。

2 公用車には、使用を許可された以外の者を乗車させてはならない。

第6条 公用車の使用者は、車中において飲酒してはならない。

第7条 公用車の管理は、所属長が行うものとする。

2 公用車の管理者は、必要があると認めるときは、公用車について整備責任者を指名することができる。

3 公用車を運転した者は、運転完了後洗車及び点検を行い、何時でも運行可能の状態にしておかなければならない。

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町役場公用車使用規則

昭和52年7月30日 規則第8号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年7月30日 規則第8号
平成20年3月26日 規則第9号
令和4年8月31日 規則第15号