○金山町町有自動車整備管理者の服務規程

昭和54年6月7日

訓令第2号

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定する整備管理者の職務に必要な権限にかかる服務規程を定める。

第2条 整備管理者は、町有自動車について、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 運行前点検に関する事項

法第47条に規定する運行前点検の実施方法等に基づいて、運行前点検の実施を指導し、その適正な実施を図ること。

(2) 運行前点検の可否による処置に関する事項

前号の点検の結果は、技術上充分な検討をした上、運行の可否を決定、必要な処置を講ずること。

(3) 定期点検に関する事項

法第48条第1項に規定する定期点検は、確実に実施すること。また、随時必要な点検を実施し万全を図る。

(4) 整備に関する事項

第1号及び前号の点検の結果、必要な整備を実施すること。

(5) 整備計画に関する事項

第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定め、その実施に努める。

(6) 定期点検整備記録簿の保管に関する事項

法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理し、常に所属自動車の状態の把握に努めること。

(7) 自動車車庫の管理に関する事項

車庫の整備及び機械器具などの適正な管理に努め、常に整備保管に努めること。

(8) 自動車事故防止に関する事項

車両の故障又は事故に関する統計表を作成、原因の究明並びに事故防止対策をたてること。

第3条 整備管理者は、前条に掲げる事項を処理するため、また、自動車の保安上特に必要と認める事項について、自動車の運転手、整備員その他の者を指導監督することができる。

第4条 整備管理者は、第2条各号の所掌事務に関し、必要な事項について関係上長に意見を具申しなければならない。

第5条 運転手は、自己の運転する自動車の状態を常に把握し、異常の有無を整備管理者に報告し、指示を受けること。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

金山町町有自動車整備管理者の服務規程

昭和54年6月7日 訓令第2号

(昭和54年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和54年6月7日 訓令第2号