○金山町財政運営基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月16日
条例第13号
(設置)
第1条 町に財政運営に充てるため、金山町財政運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 山林 別表第1による。
(2) 現金 別表第2による。
2 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、剰余金の一部を翌年度に繰り越さないで基金に積立てることができる。
(山林の管理)
第3条 山林には植樹を行い樹木の間伐、輪伐、植継その他山林の管理の方法に関しては、町長が別に定める。
(現金及び有価証券の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。ただし、議会の議決を経て他の費途に充てるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、少額な利子収入及び立木売払代金等をその年度の一般財源として使用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 金山町基本財産条例(昭和38年金山町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和39年9月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和39年12月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
山林
所在地 | 面積 | 摘要 |
金山町大字金山字魚清水2145番 | 236,161m2 |
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金山町大字金山字弥蔵沢1909番2 | 94,792m2 |
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金山町大字中田字杉沢山662番2 | 48,497m2 |
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金山町大字山崎字愛宕山941番2 | 435m2 | 20,055m2の内46分の1 |
金山町大字山崎字愛宕山941番3 | 162m2 | 7,489m2の内46分の1 |
金山町大字山崎字愛宕山941番4 | 101m2 | 4,647m2の内46分の1 |
金山町大字上台字前山1162番4 | 1,508m2 |
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金山町大字上台字前山1164番 | 75,545m2 |
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金山町大字有屋字向田表2245番8 | 924m2 |
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金山町大字有屋字向田表2245番9 | 326m2 |
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金山町大字中田字外ノ沢山843番22 | 469m2 |
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金山町大字中田字外ノ沢山843番24 | 383m2 |
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金山町大字中田字外ノ沢山843番27 | 249m2 |
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金山町大字中田字外ノ沢山843番115 | 344m2 |
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金山町大字中田字外ノ沢山843番118 | 697m2 |
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金山町大字中田字外ノ沢山843番124 | 462m2 |
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計 16件 | 461,055m2 |
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別表第2
現金
名称 | 金額 | 摘要 |
財政運営積立金 | 53,809円以上 |
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