○金山町介護保険給付基金条例

平成12年3月15日

条例第7号

(設置)

第1条 介護保険の円滑な保険給付を行うため、金山町介護保険給付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金の積立ては、各会計年度において、剰余金が生じたとき、その一部を基金に積み立てることができる。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の事業運営期間内の給付費等の変動により生じた財源不足を埋めるための財源に充てるとき。

(2) その他介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町介護保険給付基金条例

平成12年3月15日 条例第7号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月15日 条例第7号
平成31年3月14日 条例第9号
令和3年3月12日 条例第15号