○金山町肉用繁殖牛集団導入事業(特別導入事業)基金条例

昭和62年3月16日

条例第12号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、国及び県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に基づき、金山町肉要繁殖牛集団導入事業(特別導入事業)基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,900万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年3月31日から施行する。

(基金の繰り入れ)

2 金山町高齢者等肉牛飼育事業基金は、この条例の基金に繰り入れる。

(金山町高齢者等肉牛飼育事業基金条例の廃止)

3 金山町高齢者等肉牛飼育事業基金条例(昭和51年金山町条例第18号)は、廃止する。

(平成10年9月28日条例第30号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年6月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町肉用繁殖牛集団導入事業(特別導入事業)基金条例

昭和62年3月16日 条例第12号

(平成16年6月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年3月16日 条例第12号
平成10年9月28日 条例第30号
平成16年6月9日 条例第19号