○金山町教育委員会傍聴人規則
昭和31年10月3日
教育委員会規則第17号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。
第2条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 精神に障害があると認められる者
(2) めいていしていると認められる者
(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(4) 前3号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 金山町教育委員会傍聴人規則(昭和27年金山町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成30年12月27日教委規則第2号)
この規則は、平成30年12月28日から施行する。