○金山町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月3日

教育委員会規則第18号

(事務の委任)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及びその他の教育施設の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件金100,000円を超える教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長及び公館長の任免を行うこと。

(8) 教育長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館及び教育施設の敷地を選定すること。

(10) 1件金300,000円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(13) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(委任事務の例外措置)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(専決処分)

第3条 教育委員会は、教育長その他の教育委員会事務局職員に対して、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務を専決処分することができる。

(1) 委員会事務局職員の任免に関すること。

(2) 学校等の職員(県費負担教職員を除く。)の任免に関すること。

(3) 委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

2 前項に定めるもののほか、教育長は第1条各号に掲げる事務について、非常災害その他やむを得ない事情のため教育委員会を開催することができないときは、当該事務を専決処分することができる。

(教育長の職務代理)

第4条 第2条の規定により教育長に委任された事務及び前条の規定により専決させた事務については、教育長に事故があるときは、又は教育長が欠けたときは、教育委員会の委員の中から教育長があらかじめ指名した職務代理者がその事務を行う。

2 職務代理者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項に基づき、その職務を事務局の職員に委任することができる。

(事務の管理及び執行状況の報告)

第5条 教育長は、法第26条第1項の規定により、委任された事務又は臨時に代理した事務のうち重要な事項について、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

2 金山町教育委員会教育長事務委任規則(昭和27年金山町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和42年12月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月4日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月9日教委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日教委規則第2号)

この規則は、平成30年12月28日から施行する。

金山町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月3日 教育委員会規則第18号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月3日 教育委員会規則第18号
昭和42年12月19日 教育委員会規則第2号
昭和43年10月4日 教育委員会規則第7号
昭和44年4月9日 教育委員会規則第1号
昭和59年12月27日 教育委員会規則第15号
平成30年12月27日 教育委員会規則第2号