○学校教育法施行細則

昭和42年12月19日

教育委員会規則第5号

学校教育法施行細則(昭和28年金山町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この細則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この細則において「法」とは、学校教育法をいう。

2 この細則において「令」とは、学校教育法施行令をいう。

3 この細則において「規則」とは、学校教育法施行規則をいう。

(備付表簿)

第3条 学校は、規則第15条に定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳(様式第1号)

(3) 各学年の修了者台帳(様式第2号)

(4) 公文書に関する諸表簿

(5) 職員出張命令簿

(6) 日宿直日誌

(7) 児童・生徒出席督促簿(様式第3号)

2 前項の表簿中、第1号及び第2号は「永年」、第3号及び第4号は、「5年以上」、その他の表簿は、「1年以上」保存しなければならない。

(入学者等の通知)

第4条 町教育委員会は、令第5条の規定により、保護者に対し入学期日及び学校の指定する旨の通知書は、様式第4号によるものとする。

2 町教育委員会は、令第7条の規定により、当該校長に対して行う通知書は、様式第5号によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除)

第5条 保護者は、法第23条の規定により、学齢児童の就学義務の猶予又は免除の許可を受けようとするときは、様式第6号によつて町教育委員会に願い出なければならない。

2 保護者は、前項の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けたのち、当該猶予又は免除の事由がなくなつたときは、すみやかに様式第7号により、町教育委員会に届出なければならない。

(履修困難な教科の学習)

第6条 規則第26条により、児童が心身の状況によつて履修することのできない教科のあるとき、保護者は、その理由を具し、医師の診断書を添え、校長に届出なければならない。

(督促等)

第7条 令第20条の規定による出席状況が良好でなく、保護者に正当な事由が認められない旨の通知書は、様式第8号によるものとする。

2 町教育委員会が、令第21条の規定により、出席の督促を行うときは、様式第9号によるものとする。

(卒業証書)

第8条 規則第28条の規定により、校長が授与する卒業証書は、様式第10号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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学校教育法施行細則

昭和42年12月19日 教育委員会規則第5号

(令和4年8月31日施行)