○金山町立学校使用規則

昭和30年9月19日

教育委員会規則第13号

第1条 町立学校施設、設備の使用に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 町立学校施設、設備を使用しようとする者は、別記様式による許可願を当該学校長を経て教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は、当該学校長の使用についての支障の有無に関する証明に基づいてこれを行う。

第3条 前条第1項の規定による許可願は、使用しようとする7日前までに提出して許可を受けなければならない。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

第4条 使用の許可を受けた者は、これを事前に当該学校長に提示し、学校長より使用上の注意を聴取してこれを遵守しなければならない。

第5条 利潤を目的として行われる興行には、施設設備の使用を許可しない。ただし、特に教育上に寄与すると認められるものについては、審議により許可することができる。

2 学校保全上、別に指定する学校の施設、設備の使用は許可しない。

第6条 第2条の規定にかかわらず、概ね次の各号に該当する場合施設、設備使用の許可については、当該学校長の決定にかからしめるものとする。

(1) 当該学校に直接関係をもつ団体の会合(PTA、同窓会、教員組合等)

(2) 婦人会、青年団等主催の会合で公益上必要があると認めたもの

(3) 教育上の会合で学校長が適当と認めたもの

ただし、前各号に該当するもののうち、主要なものについては学校長より使用を許可した旨、事前に教育委員会に報告しなければならない。

第7条 次に掲げるものについては、教育委員会及び当該学校長は、その使用の許可を取り消し又は変更させることができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備を毀損するおそれがあると認めたとき。

(3) 使用者がこの規則又は学校管理の定めに違反したとき。

(4) その他教育委員会及び当該学校長が特に必要ありと認めたとき。

第8条 使用に際し特別の設備をするとき、又は電灯及び暖房等を必要とするときは、使用者の負担とする。

第9条 教育委員会及び当該学校長は、使用者に対し管理上必要の場合は、必要な設備をさせることができる。また、使用者が特別の設備をしようとするときは、教育委員会又は当該学校長の許可を受けてこれを設備することができる。

第10条 使用者は、その使用にかかわる施設、設備の管理と一般の取締りに任ずる責任を有し、その使用を終つたときは直ちにこれを整理し、当該学校長に引渡さなければならない。

第11条 町立学校施設、設備を使用して毀損又はその他の物件を亡失したときは、何人の所為であつてもこれを賠償し、原状に戻す責を負わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年8月 日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

画像

金山町立学校使用規則

昭和30年9月19日 教育委員会規則第13号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年9月19日 教育委員会規則第13号
昭和34年8月 教育委員会規則第24号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号