○金山町学校林の設置及び経営管理に関する条例
昭和36年3月15日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、金山町立学校における学校林の設置、造成経営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(学校林の設置)
第2条 本町は、学校経営に必要な基本財産を造成し、併せて教育の一環として、愛林思想を涵養し、育林技術を修得させるため学校林を設置する。
(管理及び収益)
第3条 学校林は、町長の統轄のもとに金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理に当るものとする。
2 学校林から生ずる収益(間伐及び副産物収益も含む。)は、特別の事情がある場合を除くほか、当該学校の施設、設備の費用に充てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該学校林を造成するため、その撫育を無償で当該区域の住民で組織する組合等に委託している場合は、その収益の使途を定めて、当該組合等に補助金として交付することができる。
(供用林野等)
第4条 学校林に供用する林野は、本町有土地をもつてこれに充てるものとする。
2 学校林には、学校名、地名、地番、面積、学校林設置年月日、その他必要な事項を記載した標柱を設け、その所在を明らかにするとともに、境界を明瞭にしておかなければならない。
(部分林の設置)
第5条 町長は、特に必要と認める場合には、前条の規定によるほか教育委員会との協議により、町有林以外の林野に学校林を設置することができる。
2 前項の規定による学校林の設置は、町長が土地所有者と部分林設定のための契約を締結して行うものとする。
(植伐計画等)
第6条 学校林の植栽、保育及び伐採等の時期、方法等については、本町森林計画に基づき、町長が教育委員会及び当該学校長と協議して定めるものとする。
(学校林経営委員会)
第7条 学校林の設置、造成、経営及び管理に関する重要事項について、町長の諮問に応ずるため学校林経営委員会を置くことができる。
(植栽等実施の方法)
第8条 学校林の植栽、保育その他の作業は、学習的にこれを行うが、必要ある場合は、P・T・A、青年団及びその他の団体の協力を求めることができる。
(学校林台帳)
第9条 学校長は、当該学校林について学校林台帳及び附図台帳を備え、常にその状況を明瞭にしておかなければならない。
2 教育委員会は、学校林総括簿を備え、すべての学校林をこれに登載し、かつ、総括簿には、学校林ごとの植栽図面を添えて、常にその状況を明瞭にしておかなければならない。
第10条 前条の規定による学校林台帳には、おおむね次の事項を登載しなければならない。
(1) 学校林の所在地、面積及び関係道路等
(2) 植栽樹種、面積及び施行期間
(3) 補植、手入、間伐及び伐採年月日
(4) 経営管理経過
(5) その他必要な事項
(経営管理の報告)
第11条 教育委員会は、毎年度始めに当該学校林の経営管理の状況を町長に報告しなければならない。
(実施規定)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。