○金山町立学校職員の自家用車等による出張の承認に関する基準
平成9年3月28日
教育委員会訓令第2号
1 目的
金山町立学校教職員(以下「学校職員」という。)が公務のため出張する場合は、交通機関又は公用車を利用することを原則とするが、広く自家用車等が使用されている現状を改め、事故の防止を図るとともに、特別の事由による出張における自家用車等使用の承認に関する基準を設け、事故が発生した場合の責任を明確にするため定めるものである。
2 承認の要件
校長は、学校職員の申出により、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に限り、所属学校職員が自己所有の自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)若しくは原動機付自転車(以下「自家用車等」という。)を運転して出張すること、又は当該自家用車等(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)に同乗して出張することを承認できるものとする。
(1) 緊急を要する災害防除及び災害発生等により、緊急な用務を行う場合
(2) 公務に必要な書類や物品が携行不可能な程度に多い場合又は出張の目的地や用務先が多数の場合で、通常の交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下する場合
(3) 通常利用できる交通機関のない山間へき地等に旅行する場合及び交通機関の運行密度が極めて低い地域に行う旅行の場合
(4) 通常の交通機関を利用しては著しく学校運営に支障があると校長が認めた場合
(5) 公用車の利用ができないとき。
(6) その他利用が適当と認めるとき。
3 承認の制限
校長は、前項の要件に該当する場合であつても、次の各号の一に該当する場合は、承認することができない。
(1) 児童生徒を引率する場合。ただし、特に校長の許可を得た場合を除く。
(2) 1日の走行距離が概ね200キロメートル(自動二輪車及び原動機付自転車にあつては概ね100キロメートル)を超える場合
(3) 学校職員の当該自家用車等又は同種の自動車等についての運転経験が1年に満たない場合
(4) 学校職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により自家用車等を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
(5) 学校職員が、過去1年以内において道路交通法に違反して、免許の取消若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし、刑罰に処された場合
(6) 自家用車等に対人保険金無制限、対物保険金1,000万円以上の任意保険に加入していない場合
4 承認の手続き
教育長及び校長が承認する場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) 校長は、あらかじめ当該職員に自家用車等公用使用届出簿(様式第1号)を提出させ、精査し、教育長の承認を受けなければならない。
(2) 校長は、当該職員に自家用車等使用・同乗承認簿(様式第2号)に記載させて認印を押印し、旅行命令簿に「自家用車等使用」又は「自家用車等同乗」と記載すること。
(4) 自動二輪車又は原動機付自転車の場合は、上記手続きを省略することができるが、旅行命令簿に「自動二輪車使用」又は「原動機付自転車使用」と記載すること。
5 損害賠償等
(1) 職員がこの基準により承認を受け、当該自家用車等により生じた事故の損害賠償等は、まずその自家用車等が加入している損害保険によつて措置し不足が生じた場合には町が負担するものとする。ただし、自家用車等の使用につき職員に故意又は重大な過失があつたとき、若しくは承認を受けずに自家用車等を使用して町に損害を与えるときには、町は当該職員に対し求償するものとする。
(2) 旅行中に交通事故等により、当該自家用車等に損害を受けても町は補償しないものとする。
(3) 旅行命令により、この基準によつて承認された自家用車等を使用する場合は、「自動車を当該旅行期間中借り上げる」ものではなく、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条に定める「運行供与」とする。
6 自家用車等使用者及び同乗者の旅費
当該職員が、この基準により承認を受け、自家用車等を使用して旅行した場合の山形県職員等の旅費に関する条例(昭和26年山形県条例第48号)第7条の旅費の計算については、陸路旅行として取扱い当該自家用車に同乗を認められた者の旅費は、公用車による旅行に準じて取扱うものとする。
7 事務委任
当該職員に対するこの基準による運行の承認事務は、教育長の校長に対する委任事務とする。
8 その他
(1) 公務旅行のため、この基準により承認された自家用車等に同乗する職員は、当該自家用車等を運転してはならない。
(2) この基準による承認を受けないで自家用車等を使用して公務旅行した職員については、金山町はいかなる責任も負わない。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。