○金山町スクールバス運行管理規程
平成8年4月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、金山町公用車使用規則(昭和52年金山町規則第8号)で定めるもののほか、金山町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「スクールバス」とは、遠距離通学の児童が通学のため乗用に供するもので、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車をいう。
(運行管理者)
第3条 スクールバスの運行管理者は、教育次長とする。
(整備管理者及び運行管理事務主任)
第4条 スクールバスの整備管理者は、教育委員会事務局職員の中から運行管理者が選任し、運行管理事務主任は、スクールバスを使用する学校の教頭をもつてこれに充てる。
(使用の条件)
第5条 スクールバスは、次の各号による場合に使用できるものとする。
(1) 片道4キロメートル以上の通学距離にある児童の通学
(2) 前号に掲げるもののほか、特に学校長が必要と認めた者で、教育長の承認を受けたものの使用
(運転者の条件)
第6条 スクールバスを運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条又は第86条に規定されている大型免許証を有し、3年以上の運転経験を有する者でなければならない。
(路線の限定)
第7条 運行管理者は、次の各号に該当すると判断したときは、運行経路又は行程を限定し、或いは変更させることができる。
(1) 安全運転を行う能力を越えると認められるとき。
(2) 著しく危険が伴うと思われるとき。
(3) その他運行管理者が必要があると認めたとき。
(運転者の義務)
第8条 運転者は、道路交通法、その他道路交通の安全確保に関する法令並びに道路運送車両法、その他、自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故の防止に努めなければならない。
2 運転者は、運行管理者の承認を受けなければ経路及び時間を変更してはならない。ただし、道路の損壊、交通制限等の止むを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることが出来ない場合はこの限りでない。
3 運転者は、スクールバスの運行開始前に車両の必要な点検を行い、その結果を運行管理者又は整備管理者に報告しなければならない。
4 運転者は、スクールバスの運行中において、自動車の故障又は変調が認められる場合は、所要の措置を講じ、当該運転終了後すみやかに運行管理者又は整備管理者に報告しなければならない。
5 運転者は、スクールバスの運行を終了したときは、所要の清掃を行い、運行管理者に運行状況を報告しなければならない。
6 運転者は、交通事故の場合は道路交通法第72条の措置を行い、直ちに運行管理者に事故の状況を報告し、指示を受けなければならない。
(損害補償)
第9条 スクールバス運行中の事故等により他人又はスクールバスの乗員の生命又は身体若しくは財産に損害を与えたときは、その事故の責任が町にあることが明らかにされた場合は、町が賠償の責任を負い補償するものとする。ただし、補償の額は、当該スクールバスにかかわる自動車損害賠償補償法による保険適用額と全国自治協会町村有自動車損害共済等の加入任意保険の適用額との合計額の範囲内とする。
2 前項の事故が運転者の故意又は重大な過失による場合は、町が支払つた賠償額又はその他の経費の全額又はその一部を、運転者に負担させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。