○金山町学校給食共同調理場設置条例
昭和46年12月21日
条例第12号
(設置)
第1条 金山町は、町立小学校及び中学校の学校給食実施のため、その調理等の業務を一括処理する施設として金山町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同調理場は、金山町大字金山622番地6に置く。
(職員)
第3条 共同調理場には、所長、事務職員、栄養士、調理員、自動車運転手を置く。
(運営委員会)
第4条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(監査員)
第5条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項の規定に基づく学校給食費の給食会計に関する事務の執行及び給食事業の経営に係る管理を監査するため、共同調理場に監査員を置く。
(報酬等)
第6条 運営委員会の委員及び監査員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところにより支給する。
附則
附則(昭和59年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。