○金山町学校給食共同調理場管理運営規則

昭和59年3月30日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、金山町学校給食共同調理場設置条例(昭和46年金山町条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 金山町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、金山町教育委員会が管理運営する。

(給食の対象)

第3条 共同調理場は、金山町立小・中学校に在学するすべての児童及び生徒並びにこれらの機関に属する職員並びに共同調理場の業務に従事する職員を対象として給食を実施する。

(経費の負担)

第4条 共同調理場に要する経費のうち、給食費は前条の規定により給食を受ける児童及び生徒の保護者並びに同条の規定により給食を受ける関係職員の負担とする。

(業務)

第5条 共同調理場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成に関すること。

(2) 学校給食に要する食品材料の発注及び検収に関すること。

(3) 学校給食の調理及び金山町立小・中学校への給食物の運搬に関すること。

(4) 学校給食に係る食品の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(5) 学校給食関係職員の研修に関すること。

(6) その他共同調理場の管理運営に関すること。

(職務)

第6条 所長は、共同調理場に属する業務を総括し、所属職員を監督する。

2 事務職員は、所長の命を受けて学校給食に係る会計事務その他共同調理場の事務を処理する。

3 栄養士は、献立の作成その他栄養管理等に関する業務に従事する。

4 調理員は、給食の調理等に従事する。

5 自動車運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬及び調理等の補助に従事する。

6 職員は、分掌職務以外の業務であつても、その業務の緩急に応じ互いに協力しなければならない。

(運営委員会)

第7条 共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる重要事項について審議し、所長に報告しなければならない。

(1) 学校給食の実施回数に関すること。

(2) 学校給食費の額及び給食費の日割に関すること。

(3) 学校給食費の納入方法に関すること。

(4) 学校給食会計の収支状況のはあくに関すること。

(5) その他共同調理場の運営を円滑ならしめるために必要な重要事項に関すること。

2 運営委員会は、前項の目的達成のため、必要な調査研究を行うものとする。

(委員)

第8条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもつて充て、教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 関係学校長

(3) 関係学校PTA代表

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(会長及び会長代理)

第9条 運営委員会に、委員の互選により会長1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、第8条第1号から第3号に掲げる委員にあつてはその在任中とし、同条第4号に掲げる委員にあつては2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができる。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第11条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、定例会を毎年度2回とする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(監査員の職務等)

第12条 監査員は、金山町監査委員をもつて充て、教育委員会が委嘱する。

2 監査員は、条例第5条に規定する監査をするにあたつては、当該学校給食会計に関する事務の執行及び給食事業の経営に係る管理が、学校給食法(昭和29年法律第160号)、その他の関係法令の趣旨に則つてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

3 監査員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査をしなければならない。

4 監査員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも監査をすることができる。監査について、運営委員会又は教育委員会の要求があるときも、また同様とする。

5 監査員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。

6 監査員は、監査の結果を毎会計年度少なくとも1回以上教育委員会及び運営委員会に報告しなければならない。

7 監査員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。

8 監査員の事務は、教育委員会の事務局がこれに当たる。

(報酬の支給)

第13条 委員及び監査員には、他の法令に抵触しない限りにおいて、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)の規定に定めるところにより報酬を支給する。

(給食費の納入通知書)

第14条 学校給食費の納入通知書は、毎年一括して4月10日まで、当該児童及び生徒の保護者に発行する。

(学校給食費の納入)

第15条 金山町連合PTAが設置する各地区学校給食費集金協力員は、各地区を担当する金融機関に対して、毎月金融機関の指定する集金日まで学校給食費をとりまとめ、納入しなければならない。

(学校給食費の日割計算等)

第16条 第3条の規定により給食を受ける者の学校給食費は、その者が次の各号の一の事由に該当する場合は、日割計算によりその一部を徴収し、又は返戻することができる。

(1) 死亡、転出又は転入による場合

(2) 病気又は事故その他の事由で、完全給食を受けない日が、原則として引き続き5日以上の場合

(学校給食費徴収返戻等の特例)

第17条 前条の規定により日割徴収及び一部返戻の事由が生じたときは、当該学校長は、その理由書に計算書を付し、所長に納付又は請求しなければならない。

(学校給食用食品の供給)

第18条 学校給食用のパン、米飯及びミルクの食品は、所長の指定する業者が金山町立小・中学校及び共同調理場に納入するものとする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理運営に関すること、及び給食費の会計に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 金山町学校給食共同調理場管理運営規則(昭和47年4月1日設定)は、廃止する。

(平成17年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

金山町学校給食共同調理場管理運営規則

昭和59年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成23年4月1日施行)