○金山町社会教育委員に関する条例
昭和60年3月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定により、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の委嘱の基準及び定数)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から委嘱する。
2 委員の定数は、15名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員が、第3条第1項に該当しなくなつた場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であつても、これを解嘱することができる。
(報酬)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところにより支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例(以下「新条例」という。)は、昭和60年4月1日から施行する。
2 金山町社会教育条例(昭和43年金山町条例第33号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 新条例の施行日において、現に委嘱されている旧条例の規定に基づく金山町社会教育委員は、新条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、旧条例第3条第2項の規定による任期の経過期間は、新条例第4条の規定による任期の経過期間とみなす。
附則(平成26年3月14日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。