○金山町公民館設置及び管理条例

昭和43年3月15日

条例第34号

金山町公民館設置条例(昭和39年金山町条例第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本町の公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 法第21条の規定に基づき、本町に次の公民館を設置する。

名称

位置

金山町中央公民館

金山町大字金山571番地

(職員)

第3条 公民館に館長、副館長、係長、主任、主事及びその他の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 職員の定数は、別に定める。

3 館長は、館務を総理し、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を掌り所属職員を指揮監督する。

4 副館長は、館長を補佐し、所属職員を指揮監督し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受けて、公民館の事業を実施し、所掌の事務を処理する。

6 主任、主事及びその他の職員は、上司の命を受け所掌の事務に従事する。

(公民館運営審議会の委員の定数及び任期)

第4条 法第30条の規定による公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から委嘱し、定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任されることができる。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところにより支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第24号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第20号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

金山町公民館設置及び管理条例

昭和43年3月15日 条例第34号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月15日 条例第34号
昭和45年3月26日 条例第24号
昭和60年3月18日 条例第11号
昭和63年3月15日 条例第9号
平成24年3月12日 条例第4号
令和4年6月9日 条例第20号