○金山町公民館連絡協議会規約
昭和30年10月5日
制定
(名称)
第1条 この協議会は、金山町公民館連絡協議会と呼称する。
(組織)
第2条 協議会は、金山町公民館(以下「中央公民館」という。)及び地区公民館で組織する。
(目的)
第3条 協議会は、中央公民館及び地区公民館の相互連携を密にして公民館事業の円滑なる運営をはかることを目的とする。
(会議)
第4条 協議会の会議は、中央公民館長及び地区公民館長をもつて構成する。
第5条 協議会の会議は必要に応じて会長がこれを招集して行う。
(役員)
第6条 協議会に会長を置く。
2 会長は、協議会の事務を掌理し会を代表する。
3 会長は、中央公民館長とする。
4 会長の任期は、職務の任期中とする。
(事務所)
第7条 協議会の事務所は、中央公民館に置く。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、中央公民館において処理する。
(協議会の運営)
第9条 協議会の会議に金山町教育委員会の委員及び金山町公民館運営審議会の委員は出席して意見を述べることができる。
(経費)
第10条 協議会に必要な経費は中央公民館において負担する。
(規約の改廃)
第11条 この規約の改廃は、会議の議決を経た後その効力を発生する。
(補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、協議会の会議において別に定める。
附則
この規約は、昭和30年10月5日に発効する。