○金山町公民館施設整備費補助金交付規則
昭和39年6月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 町長は、本町に所在する社会教育施設の整備を促進し、公民館活動の普及を図り社会教育を振興するため、これら公民館の施設の整備をする地区に対して規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 町は、次の各号に掲げる経費について補助するものとする。
(1) 地区公民館の新築に要する経費
(2) 地区公民館の増改築に要する経費
(3) 地区公民館の改修及び修繕に要する経費
(4) 備品整備に要する経費
(5) 地区公民館の耐震診断・耐震補強設計に要する経費
(6) その他特に町長が認める施設整備に要する経費
(1) 前条第1号に該当するものについては、補助対象経費に60%の補助率を乗じた金額以内とする。ただし、600万円を上限とし、千円未満の端数は切捨てとする。
(2) 前条第2号に該当するものについては、補助対象経費が30万円以上のものについて60%の補助率を乗じた金額以内とする。ただし、300万円を上限とし、千円未満の端数は切捨てとする。
(3) 前条第3号に該当するものについては、補助対象経費が10万円以上のものについて60%の補助率を乗じた金額以内とする。ただし、300万円を上限とし、千円未満の端数は切捨てとする。
(4) 前条第4号に該当するものについては、補助対象経費が10万円以上のものについて60%の補助率を乗じた金額以内とする。ただし、50万円を上限とし、千円未満の端数は切捨てとする。
(5) 前条第5号に該当するものについては、補助対象経費に60%の補助率を乗じた金額以内とする。ただし、100万円を上限とし、千円未満の端数は切捨てとする。
(6) 前条第6号に該当するものについては、相互協議のうえ補助金の額を決定する。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地区の代表者は、様式第1号による補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次号の関係書類を添え、町教育委員会経由の上、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画成績書 様式第2号
(2) 見積書
(3) 新築・増改築の場合は設計図
(4) 耐震改修の場合は耐震診断結果報告書と耐震補強設計書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じては現地調査等により、補助事業が適正であるかどうかを調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、様式第3号により申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 補助事業の交付決定を受けた地区の代表者は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ町長の承認又は指示を受けなければならない。
(1) 事業計画に重要な変更を加えようとするとき。
(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき。
(3) 事業が予定の期間に完了しないとき又は事業の遂行が困難となつたとき。
(流用の禁止)
第7条 交付を受けた補助金をその目的以外に流用してはならない。
(着手届)
第8条 地区の代表者は、事業に着手したとき、着手後7日以内に様式第4号による着手届を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 地区の代表者は、補助事業が完了した後7日以内又は指示する期日まで様式第5号による実績報告書に事業成績書を添えて町長に提出し、当該事業の検査を受けなければならない。
(決定の取消及び補助金の返還命令)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金交付決定額の全額又は一部を取消し、かつ、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 町長の指示に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 事業費が補助率又は補助額に比べて減少したとき。
(補助金の請求)
第11条 地区の代表者は、補助金を請求しようとするときは、様式第6号による請求書を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 金山町部落公民館施設に対する町費補助要綱(昭和37年度制定)は、廃止する。
附則(昭和43年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
附則(昭和45年6月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年8月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月28日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月14日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月13日規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





