○金山町中央公民館図書貸出規則

昭和36年9月27日

教育委員会規則第29号

(設置の場所)

第1条 公民館図書は、金山町中央公民館図書室に置く。

(利用者の範囲)

第2条 図書を利用することのできる者は、金山町に在住する者とする。

2 当分の間、前項の規定にかかわらず次に掲げる者には図書の貸出しは行わない。

(1) 小学生以下のもの

(図書の貸出)

第3条 図書貸出係は、金山町中央公民館職員とする。

2 図書貸出係は、図書の保管、整理、貸出、回収、調査、読書指導その他図書運営上の責任を負う。

3 巡回文庫、自動車文庫についての保管、管理は当該責任者とする。

第4条 図書貸出係は、図書の返納期日をあらかじめ利用者に周知せしめ、その返納に遺憾のないよう期さなければならない。

第5条 図書の貸出、返納は日曜、祭日及び休館日以外の毎日午前9時から午後4時30分まで金山町中央公民館図書室で館内館外貸出しを行う。

第6条 図書を借りようとする者は、そのむねを図書貸出係に申し出て備付けの「カード」に所定の事項を記入しなければならない。

(館外貸出)

第7条 貸出図書の冊数は1回2冊以内とし、その期間は10日とする。ただし、貸出期間については、図書貸出係がその必要を認めたときはこの限りでない。

(館内閲覧)

第8条 館内での貸出しは、1回1人1冊以内とする。ただし、参考書については、その限りでない。

2 閲覧中は、禁煙、静粛を守り閲覧者に迷惑をかけてはならない。

第9条 図書の借受者は、貸出期間以内といえども他人にまた貸しすることを禁ずる。

2 前項に違反し、図書を紛失したときは「カード」に記載されている者が次条の規定によりその責に任ずるものとする。

第10条 図書を紛失し、又は著しく汚損した場合は直ちに、図書貸出係に申し出て、かつ、同じ図書又は時価をもつて弁償しなければならない。ただし、天災事変等の特別の事由があるときは、館長の承認を得ればこの限りでない。

第11条 この規則に違反した者に対しては、以後図書貸出しを停止することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 金山町公民館図書貸出規則(昭和30年金山町教育委員会規則)は、これを廃止する。

(昭和44年4月9日教委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

金山町中央公民館図書貸出規則

昭和36年9月27日 教育委員会規則第29号

(昭和45年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年9月27日 教育委員会規則第29号
昭和44年4月9日 教育委員会規則第1号
昭和45年7月15日 教育委員会規則第1号