○金山町中央公民館防護規程

昭和46年6月19日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、金山町中央公民館(以下「公民館」という。)の火災その他の災害を未然に防止するとともに、万一発生した際に、被害を最小限に止めるため、必要な事項を定めるものとする。

(火気の取り扱い制限)

第2条 公民館における火気の取扱いは、金山町庁舎管理規則(昭和43年金山町規則第2号)第5条(火災予防)の規定を準用するほか、次に掲げるところによる。

(1) 火気を取り扱う者は、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、教育委員会が命じた者。以下同じ。)が、指定した場所以外において、火気及び電熱器を使用してはならない。

(2) 火気を取り扱う者は、責任をもつてこれを処理しなければならない。

(非常用具の設備)

第3条 公民館に、常時非常の際に必要な用具(以下「非常用具」という。)を設備する。

2 前項の非常用具は、おおむね次のとおりとする。

区分

設備、器材、器具

消火用設備

消火栓(ホースを含む。)、バケツ、消化器

非常用設備器材器具

携帯用電灯、非常用梯子、搬出用袋、防火戸、火災報知機、拡声装置(非常用電話装置)

(可燃物の管理)

第4条 防火管理者は、可燃物を保管又は取り扱う場所を定めて、朱書きにより「火の用心」の標識をしておかなければならない。

2 可燃物を取り扱うものは、最善の方法をもつて管理しなければならない。

(非常持出物の管理)

第5条 非常事態に対処するため、教育長及び公民館長(以下「管理責任者」という。)は、別に定めるところにより、重要書類及び重要物品(以下「非常持出物」という。)を区分し、常時搬出できるように、これを整理し、一定の場所に保管しておかなければならない。

2 非常持出物には、朱書きで「非常持出」と標識するものとする。

3 管理責任者は、防火管理者、非常持出物について、あらかじめ通知しておくものとする。

(避難通路及び避難口の確保)

第6条 防火管理者は、常時避難通路及び避難口を確保しておかなければならない。

(火元取締責任者)

第7条 公民館に、火元取締責任者を置く。

2 火元取締責任者は、公民館主事をもつてあてる。

3 火元取締責任者は、常時室内の火気、電気(電熱器を含む。)及び戸締等を検査し、火災並びに盗難の予防につとめなければならない。

(定例検査)

第8条 防火管理者は、毎月1回第1週の月曜日(この日が休日にあたるときは、その翌日)に、次に掲げる施設、設備を検査して、これを整備しておかなければならない。

区分

施設設備

電気施設設備

電源・配線・引込線・コンセント・電気器具・電熱器・電動機・調光板・分電盤・制御装置

火気施設設備

ストーブ・火鉢・コンロ・炉・カマド・煙突・焼却炉・ガスボンベ・ガス配管・昇圧機・温風暖房機・重油タンク

非常用設備器材器具

携帯用電灯・非常用梯子・搬出用袋・火災報知機・防火戸・非常用電話・拡声装置

非常持出物

重要書類・重要物品

戸締

非常口の戸扉並びに通用出入口戸扉・外窓

2 非常警報が発令されたときは、前項の規定を準用する。

(当直勤務)

第9条 当直者及び整備員(以下「当直者等」という。)の任務は、別に定めるものを除き、金川町当直規程(昭和53年金山町訓令第4号)第16条(庁内の取締り)及び第17条(非常の場合の処理)の規定を準用するほか、次により公民館内(以下「館内」という。)を巡視し、前条第1項に掲げるものの異常の有無について確認しなければならない。

日直 午前8時30分 午前10時30分 午後1時 午後3時 午後5時

宿直 午後6時 午後8時 午後10時 午後11時 午前6時

ただし、災害警報が発令されたときは、午前0時までとする。

2 館内の防火戸扉の開閉時刻は、次によるものとし、当直者等がこれを行うものとする。

区分

閉扉時刻

開扉時刻

平日宿直

午後6時

午前6時

土曜日直

午後1時

 

(1) 休日並びに勤務を要しない日の前日の宿直員の開扉

(2) 休日並びに勤務を要しない日の日直員の閉開扉

(3) 休日並びに勤務を要しない日の宿直員の閉扉

3 当直者等が館内に異状を発見したときは、応急処置につとめるとともに、公民館長及び教育長に報告し、職員及び消防団に連絡しなければならない。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。

4 館内に盗難があつた場合は、すみやかに警察及びそれぞれの管理責任者に通報し、現場をそのまま保存しておかなければならない。

(防護隊の組織編成)

第10条 公民館に、金山町中央公民館防護隊(以下「防護隊」という。)を設け、その組織は、次に掲げるところによる。

職名

職務

隊長

職務を総理し、隊員を指揮監督する。

副隊長

隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

班長

隊長の命をうけ、班務を処理する。

隊員

上司の命をうけ、隊務を従事する。

第11条 前条の隊長は公民館長、副隊長は教育長及び公民館主事、班長は教育次長、係長、隊員は、その他の職員をあてる。

2 公民館において非常事態が発生したとき、隊長及び副隊長が不在の場合は、先に現場に到着した班長が指揮をとるものとする。

第12条 防護隊に、次に掲げる班をおく。

(1) 執務時間中の場合

班名

任務

班員

連絡班

上司、隊員、役場及び消防団への通報並びに班への連絡にあたる。

総務係

避難救護班

外来者の安全地帯への誘導(救助、傷病者の救護を含む)並びに炊出しにあたる。

公民館係

搬出班

非常持出物を安全地帯に搬出し、その警備にあたる。

学校教育係

消火班

現場付近の消火並びに防水による防禦にあたる。

学校教育係

公民館係

消防団

(2) 執務時間外及び休日の場合

班名

任務

班員

連絡班

(1)と同じ

当直者、総務係

救護班

 

女子職員

搬出班

 

男子職員

消火班

 

男子職員

2 各班は、相互に緊密な連けいをはかり、効果のある活動ができるようにつとめなければならない。

(職員の非常招集)

第13条 職員は、公民館及びその付近(半径300メートル以内)に非常事態が発生したときは、すみやかに登館し、防護隊の編成下に入り行動するものとする。ただし、金山町災害対策本部条例(昭和38年金山町条例第12号)第2条の規定により、災害対策本部が設置され、その編成下に入り行動するときは、この限りでない。

2 隊長は、強風等の災害警報が発令され、又は特に警備の必要があると認めるときは、必要な限度において、職員を招集するものとする。

3 職員の非常招集は、サイレン及び警鐘によるほか、金山町地域防災計画第3章第2節(動員計画)に定めるところによる。

(防護行動)

第14条 公民館において非常事態が発生した場合の防護行動は、おおむね次の順序による。

(1) 災害防除(火元を消火し、電源を切断し、戸締りをなして消火にあたる。)

(2) 避難救助(外来者を安全地帯に誘導し、傷病者の救護にあたる。)

(3) 非常持出物の搬出(非常持出物の標識のあるものを優先に安全地帯に搬出し、その警備にあたる。)

(4) その他隊長が必要と認めるもの

(避難)

第15条 公民館において非常事態が発生した場合は、次の場所に避難するものとする。

(1) 金山中学校

(2) 上野公園

(3) その他隊長が適当と認める場所

(防護訓練)

第16条 班長は、毎年2回以上、所属の任務について訓練を行わなければならない。

(実施要領)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に要領で定める。

この訓令は、昭和46年6月20日から施行する。

金山町中央公民館防護規程

昭和46年6月19日 教育委員会訓令第2号

(昭和46年6月19日施行)