○金山町中央公民館防護規程
昭和46年6月19日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、金山町中央公民館(以下「公民館」という。)の火災その他の災害を未然に防止するとともに、万一発生した際に、被害を最小限に止めるため、必要な事項を定めるものとする。
(火気の取り扱い制限)
第2条 公民館における火気の取扱いは、金山町庁舎管理規則(昭和43年金山町規則第2号)第5条(火災予防)の規定を準用するほか、次に掲げるところによる。
(1) 火気を取り扱う者は、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、教育委員会が命じた者。以下同じ。)が、指定した場所以外において、火気及び電熱器を使用してはならない。
(2) 火気を取り扱う者は、責任をもつてこれを処理しなければならない。
(非常用具の設備)
第3条 公民館に、常時非常の際に必要な用具(以下「非常用具」という。)を設備する。
2 前項の非常用具は、おおむね次のとおりとする。
区分 | 設備、器材、器具 |
消火用設備 | 消火栓(ホースを含む。)、バケツ、消化器 |
非常用設備器材器具 | 携帯用電灯、非常用梯子、搬出用袋、防火戸、火災報知機、拡声装置(非常用電話装置) |
(可燃物の管理)
第4条 防火管理者は、可燃物を保管又は取り扱う場所を定めて、朱書きにより「火の用心」の標識をしておかなければならない。
2 可燃物を取り扱うものは、最善の方法をもつて管理しなければならない。
(非常持出物の管理)
第5条 非常事態に対処するため、教育長及び公民館長(以下「管理責任者」という。)は、別に定めるところにより、重要書類及び重要物品(以下「非常持出物」という。)を区分し、常時搬出できるように、これを整理し、一定の場所に保管しておかなければならない。
2 非常持出物には、朱書きで「非常持出」と標識するものとする。
3 管理責任者は、防火管理者、非常持出物について、あらかじめ通知しておくものとする。
(避難通路及び避難口の確保)
第6条 防火管理者は、常時避難通路及び避難口を確保しておかなければならない。
(火元取締責任者)
第7条 公民館に、火元取締責任者を置く。
2 火元取締責任者は、公民館主事をもつてあてる。
3 火元取締責任者は、常時室内の火気、電気(電熱器を含む。)及び戸締等を検査し、火災並びに盗難の予防につとめなければならない。
(定例検査)
第8条 防火管理者は、毎月1回第1週の月曜日(この日が休日にあたるときは、その翌日)に、次に掲げる施設、設備を検査して、これを整備しておかなければならない。
区分 | 施設設備 |
電気施設設備 | 電源・配線・引込線・コンセント・電気器具・電熱器・電動機・調光板・分電盤・制御装置 |
火気施設設備 | ストーブ・火鉢・コンロ・炉・カマド・煙突・焼却炉・ガスボンベ・ガス配管・昇圧機・温風暖房機・重油タンク |
非常用設備器材器具 | 携帯用電灯・非常用梯子・搬出用袋・火災報知機・防火戸・非常用電話・拡声装置 |
非常持出物 | 重要書類・重要物品 |
戸締 | 非常口の戸扉並びに通用出入口戸扉・外窓 |
2 非常警報が発令されたときは、前項の規定を準用する。
(当直勤務)
第9条 当直者及び整備員(以下「当直者等」という。)の任務は、別に定めるものを除き、金川町当直規程(昭和53年金山町訓令第4号)第16条(庁内の取締り)及び第17条(非常の場合の処理)の規定を準用するほか、次により公民館内(以下「館内」という。)を巡視し、前条第1項に掲げるものの異常の有無について確認しなければならない。
日直 午前8時30分 午前10時30分 午後1時 午後3時 午後5時
宿直 午後6時 午後8時 午後10時 午後11時 午前6時
ただし、災害警報が発令されたときは、午前0時までとする。
2 館内の防火戸扉の開閉時刻は、次によるものとし、当直者等がこれを行うものとする。
区分 | 閉扉時刻 | 開扉時刻 |
平日宿直 | 午後6時 | 午前6時 |
土曜日直 | 午後1時 |
|
(1) 休日並びに勤務を要しない日の前日の宿直員の開扉
(2) 休日並びに勤務を要しない日の日直員の閉開扉
(3) 休日並びに勤務を要しない日の宿直員の閉扉
3 当直者等が館内に異状を発見したときは、応急処置につとめるとともに、公民館長及び教育長に報告し、職員及び消防団に連絡しなければならない。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。
4 館内に盗難があつた場合は、すみやかに警察及びそれぞれの管理責任者に通報し、現場をそのまま保存しておかなければならない。
(防護隊の組織編成)
第10条 公民館に、金山町中央公民館防護隊(以下「防護隊」という。)を設け、その組織は、次に掲げるところによる。
職名 | 職務 |
隊長 | 職務を総理し、隊員を指揮監督する。 |
副隊長 | 隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
班長 | 隊長の命をうけ、班務を処理する。 |
隊員 | 上司の命をうけ、隊務を従事する。 |
第11条 前条の隊長は公民館長、副隊長は教育長及び公民館主事、班長は教育次長、係長、隊員は、その他の職員をあてる。
2 公民館において非常事態が発生したとき、隊長及び副隊長が不在の場合は、先に現場に到着した班長が指揮をとるものとする。
第12条 防護隊に、次に掲げる班をおく。
(1) 執務時間中の場合
班名 | 任務 | 班員 |
連絡班 | 上司、隊員、役場及び消防団への通報並びに班への連絡にあたる。 | 総務係 |
避難救護班 | 外来者の安全地帯への誘導(救助、傷病者の救護を含む)並びに炊出しにあたる。 | 公民館係 |
搬出班 | 非常持出物を安全地帯に搬出し、その警備にあたる。 | 学校教育係 |
消火班 | 現場付近の消火並びに防水による防禦にあたる。 | 学校教育係 公民館係 消防団 |
(2) 執務時間外及び休日の場合
班名 | 任務 | 班員 |
連絡班 | (1)と同じ | 当直者、総務係 |
救護班 |
| 女子職員 |
搬出班 |
| 男子職員 |
消火班 |
| 男子職員 |
2 各班は、相互に緊密な連けいをはかり、効果のある活動ができるようにつとめなければならない。
(職員の非常招集)
第13条 職員は、公民館及びその付近(半径300メートル以内)に非常事態が発生したときは、すみやかに登館し、防護隊の編成下に入り行動するものとする。ただし、金山町災害対策本部条例(昭和38年金山町条例第12号)第2条の規定により、災害対策本部が設置され、その編成下に入り行動するときは、この限りでない。
2 隊長は、強風等の災害警報が発令され、又は特に警備の必要があると認めるときは、必要な限度において、職員を招集するものとする。
3 職員の非常招集は、サイレン及び警鐘によるほか、金山町地域防災計画第3章第2節(動員計画)に定めるところによる。
(防護行動)
第14条 公民館において非常事態が発生した場合の防護行動は、おおむね次の順序による。
(1) 災害防除(火元を消火し、電源を切断し、戸締りをなして消火にあたる。)
(2) 避難救助(外来者を安全地帯に誘導し、傷病者の救護にあたる。)
(3) 非常持出物の搬出(非常持出物の標識のあるものを優先に安全地帯に搬出し、その警備にあたる。)
(4) その他隊長が必要と認めるもの
(避難)
第15条 公民館において非常事態が発生した場合は、次の場所に避難するものとする。
(1) 金山中学校
(2) 上野公園
(3) その他隊長が適当と認める場所
(防護訓練)
第16条 班長は、毎年2回以上、所属の任務について訓練を行わなければならない。
(実施要領)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に要領で定める。
附則
この訓令は、昭和46年6月20日から施行する。