○金山町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月18日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)の精神に基づき、スポーツの普及振興を図り町民の心身の健全な発達と豊かな町づくりに寄与するため、金山町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町町民運動場

金山町大字金山666番地4

金山町体育センター

金山町大字金山556番地4

(管理)

第3条 体育施設の管理は、金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は管理上必要があるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

(使用料)

第6条 体育施設の使用料は、別に定めるところにより徴収する。

(損害賠償)

第7条 使用者は、体育施設又は設備を破損し、若しくは減失したときは損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 金山町町民運動場設置及び管理に関する条例(昭和48年金山町条例第24号)及び金山町営プール設置及び管理条例(昭和42年金山町条例第1号)は、廃止する。

(昭和61年3月18日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(金山勤労者体育センターの設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 金山勤労者体育センターの設置及び管理等に関する条例(昭和61年金山町条例第4号)は、廃止する。

(平成24年3月12日条例第5号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 金山町屋内ゲートボール場の設置及び管理等に関する条例(平成3年条例第27号)は、廃止する。

(令和4年3月11日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

金山町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月18日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月18日 条例第12号
昭和61年3月18日 条例第14号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年6月24日 条例第20号
平成7年3月13日 条例第14号
平成13年3月14日 条例第8号
平成15年3月12日 条例第8号
平成24年3月12日 条例第5号
令和4年3月11日 条例第9号