○金山町体育施設管理運営規則
平成5年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、金山町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年金山町条例第12号)第8条の規定に基づき、金山町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 体育施設の使用を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに金山町体育施設使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請書の内容が適当と認められる場合は、体育施設使用許可証を交付する。
(使用の制限)
第4条 体育施設の使用目的等が、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理上、不適当と認めるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用時間)
第5条 体育施設の使用時間は、午前5時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
第6条 体育施設の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用申請の変更等)
第7条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り下げ、又は変更しようとするときは、使用しようとする日の前日までに教育委員会に申し出て承認を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 不正の申請により使用許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に反し、又は指示に従わないとき。
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(原状の回復)
第9条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品を展示、販売、又はこれに類する行為をしないこと。
(4) その他職員の管理上の指示に従うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 金山町町民運動場管理運営規則(昭和49年金山町教育委員会規則第10号)及び金山町営プール管理運営規則(昭和42年金山町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成7年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月21日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(金山勤労者体育センター管理運営規則の廃止)
2 金山勤労者体育センター管理運営規則(平成5年金山町規則第4号)は、廃止する。
附則(令和4年8月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。