○金山町神室キャンプ場使用規則

平成3年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町神室キャンプ場の設置及び管理等に関する条例(平成3年金山町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定により、金山町神室キャンプ場(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 施設を使用しようとする者は、金山町神室キャンプ場使用許可申請書(別記様式)を使用開始前90日以内に提出して町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 施設の使用の許可については、金山町内に居住又は勤務する者を優先する。

(使用許可の制限)

第4条 次に掲げる者については、使用許可があつても町長は、その使用を取り消すことができる。天候不順で施設の現状復帰が困難と認めるときも同様とする。

(1) 風俗を乱す行為があると認められる者

(2) 公的秩序を乱す恐れがあると認められる者

(3) 偽りの申請により、使用許可を受けたと認められる者

(4) その他町長が不適当と認められる者

(使用の期間)

第5条 施設の使用期間は、毎年の4月1日から11月30日までとする。ただし、特に町長が認めた場合は、これを変更することができる。

(現場回復等)

第6条 施設を使用する者は、清掃等の必要な現状復帰を行い施設を管理する者の確認を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町神室キャンプ場使用規則

平成3年7月1日 規則第9号

(平成3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年7月1日 規則第9号