○金山町神室キャンプ場使用規則

平成3年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町神室キャンプ場の設置及び管理等に関する条例(平成3年金山町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定により、金山町神室キャンプ場(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 施設を使用しようとする者は、金山町神室キャンプ場使用許可申請書(別記様式)を使用開始前90日以内に提出して町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 施設の使用の許可については、金山町内に居住又は勤務する者を優先する。

(使用許可の制限)

第4条 次に掲げる者については、使用許可があつても町長は、その使用を取り消すことができる。天候不順で施設の現状復帰が困難と認めるときも同様とする。

(1) 風俗を乱す行為があると認められる者

(2) 公的秩序を乱す恐れがあると認められる者

(3) 偽りの申請により、使用許可を受けたと認められる者

(4) その他町長が不適当と認められる者

(使用の期間)

第5条 施設の使用期間は、毎年の4月1日から11月30日までとする。ただし、特に町長が認めた場合は、これを変更することができる。

(現場回復等)

第6条 施設を使用する者は、清掃等の必要な現状復帰を行い施設を管理する者の確認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 持ち込んだゴミはすべて持ち帰ること。

(2) 樹木や草花を傷つけたり等の自然を破壊するような行為、人に迷惑をかけるような行為はしないこと。

(3) 火気の取扱には十分注意し、定められた場所以外では使用しないこと。

(4) 施設を破損した場合は、当該修復に相当する額を弁償すること。

(読替規定)

第8条 条例第9条の規定により指定管理者が管理運営を行う場合にあつては、規則中(第7条第3号を除く)「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあり、及び「金山町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「これを」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得てこれを」とする。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

金山町神室キャンプ場使用規則

平成3年7月1日 規則第9号

(令和7年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年7月1日 規則第9号
令和7年6月17日 規則第16号