○金山町文化財保護条例

昭和52年3月16日

条例第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法及び山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)の趣旨により、文化財の保存及び活用のため、必要な措置を講じ、もつて町民の文化的向上に資するとともに、我が国の文化高揚に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との関係)

第3条 金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財保護その他公益との調整に留意しなければならない。

第2章 文化財保護審議会

(設置)

第4条 文化財の保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びこのため必要な調査研究、審議を行うため金山町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第5条 教育委員会は、次に掲げる事項についてあらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定解除

(4) 町指定有形、無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(組織)

第6条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験を有するもののうちから教育委員会が委嘱する。

3 審議会は、必要に応じ関係者の意見を聞くものとする。

(任期)

第7条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選による。

3 会長は会務を統理し、審議会を代表する。副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第10条 審議会委員の報酬及び費用弁償は、別に定める。

第3章 町指定文化財

(指定)

第11条 教育委員会は、町区域内に存する第2条に掲げる文化財(法又は県条例の指定により文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとつて重要なものを、町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により、文化財を指定する場合は、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により、文化財を指定する場合は、教育委員会はあらかじめ審議会の意見をきかなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者、保持団体の代表者に通知して行うものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の公示があつた日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、当該文化財の所有者又は権原に基づく占有者、保持団体の代表者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第12条 教育委員会は、指定文化財が法又は県条例の規定による文化財の指定をうけた場合、文化財としての価値を失つた場合、その他特例の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定を解除するときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 前2項の規定により指定解除の通知を受けたときは、すみやかに指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務)

第13条 指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者は、特別の事情がある場合は、自己に代わり管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合、管理責任者は所有者の行うべき責任を有するものとする。

(届出)

第14条 指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者は、次の各号に該当するとき、すみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。

(1) 所有権を他の者に変更したとき。

(2) 所有者が住所を変更又は死亡したとき。

(3) 当該文化財の全部又は一部が滅失、き損又は亡失したとき。

(4) 当該文化財の所在場所を変更しようとするとき。

(5) 当該文化財の現状を変更又は修理しようとするとき。

(管理又は修理の補助)

第15条 指定文化財の管理又は修理について多額の経費を要する場合、その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合、教育委員会は、その補助の条件として、管理又は修理に関し必要な事項を調査し、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第16条 教育委員会は、指定文化財の管理が適当でないためその価値の失なわれるおそれがあると認められるときは、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保持及び施設の設置その他必要な措置を勧告することができる。

2 勧告に基づいて行う措置又は修理のため要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

3 前項の規定により町が費用の一部又は全部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第17条 町が修理又は管理に関し必要な措置につき、第15条第1項又は前条第2項の規定により費用を負担した指定文化財は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該指定文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の合計額から自己の費した金額を控除して得た額を町に納付しなければならない。

(公開)

第18条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し1箇月以内の期間に限つて公開の用に供するため、当該文化財を出留又は出場公開させることを勧告することができる。

2 前項の規定に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

3 教育委員会は、第1項の規定による行為に起因して生じた事故については、一切の責任を負わなければならない。ただし、他の責に帰すべき事故についてはこの限りでない。

第4章 補則

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

金山町文化財保護条例

昭和52年3月16日 条例第9号

(昭和52年3月16日施行)