○金山町文化芸能団体等活動奨励補助金交付規則

昭和40年8月9日

規則第15号

(目的)

第1条 町長は、本町内に組織されている文化芸能団体の活動を助長し、又は個人の芸能を保存し、町民の文化的向上を資するため、これらの団体等に対しこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となるものは、次のとおりとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第2号に規定されるもので、町において価値の高い、無形文化財

(2) 町の区域内で組織されている文化芸能団体又は保護に価する個人の芸能

(3) その他特に町長が必要と認めたもの

(補助率)

第3条 補助金は、前条の各号に規定するものの活動費及び保護に要する経費の2分の1以内とする。ただし、最高100,000円とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書に基づいて内容を審査し、補助金の額を決定して様式第4号により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、次に該当する場合は、あらかじめ町長の承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業計画に重要変更を加えようとするとき。

(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき。

(3) 事業の遂行が困難となつたとき。

(流用の禁止)

第7条 補助金の交付を受けたものは、補助金をその目的以外に流用してはならない。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けたものは、事業が完了した後7日以内又は指示する期日まで実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書 (様式第2号)

(2) 収支精算書 (様式第3号)

(補助金の返還等)

第9条 補助金の交付を受けたものは、次の各号の一に該当する場合は、補助金交付の決定額の全部又は一部を取消し、かつ、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 事業費が補助率又は補助額に比べて減少したとき。

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(書類の経由)

第11条 この規則により町長に提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

金山町文化芸能団体等活動奨励補助金交付規則

昭和40年8月9日 規則第15号

(令和4年8月31日施行)