○金山町史調査委員会規約
昭和32年8月1日
制定
第1条 この会は、金山町史調査委員会と称し、事務局を、金山町教育委員会内におく。
第2条 この会は、金山町発展の史実を調査研究して、町史を編纂することを目的とする。
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 町史編纂の根拠となる資料の蒐集
(2) 史実に対する研究会並びに講演会の開催
(3) 町史の編纂
第4条 この会は、委員長1名、委員若干名及び幹事若干名をもつて組織する。ただし、委員長、委員及び幹事は町長の委嘱による。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員は、町史編纂の事業を担当する。
4 幹事は、事務処理の任に当る。
第5条 この会に、町長の委嘱による参与をおくことができる。
2 参与は、委員会の活動を助ける。
第6条 この会は、随時研究調査会を開き、会合は、委員長が招集する。
第7条 この会の事業に要する経費は、町費によつてこれを支弁する。
附則
この規約は、昭和32年8月1日から施行する。