○金山町町史研究員に関する規則

平成2年3月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町の史実を調査、研究するため金山町町史研究員(以下「町史研究員」という。)の設置及び服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 町史研究員1名を置く。

(任期)

第3条 町史研究員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。欠員による後任の町史研究員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第4条 町史研究員は、史実全般に関して豊かな識見を有し、かつ、住民から信頼されている者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任務)

第5条 町史研究員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤嘱託とし、その職務内容はおおむね次のとおりとする。

(1) 町史、文化財、伝承文化等に関する調査、研究、資料の収集等に関すること。

(報酬)

第6条 町史研究員には、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)の規定により報酬を支給する。

(費用弁償)

第7条 町史研究員が公務のため旅行するときは、金山町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和46年金山町条例第27号)の規定により費用弁償を支給する。

(勤務日数及び時間)

第8条 指導員の1週間当たりの勤務時間は40時間以内とし、その割り振りは別に定める。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

金山町町史研究員に関する規則

平成2年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成2年3月30日 教育委員会規則第2号