○金山町町史研究員に関する規則
平成2年3月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町の史実を調査、研究するため金山町町史研究員(以下「町史研究員」という。)の設置及び服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 町史研究員1名を置く。
(任期)
第3条 町史研究員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。欠員による後任の町史研究員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 町史研究員は、史実全般に関して豊かな識見を有し、かつ、住民から信頼されている者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任務)
第5条 町史研究員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤嘱託とし、その職務内容はおおむね次のとおりとする。
(1) 町史、文化財、伝承文化等に関する調査、研究、資料の収集等に関すること。
(報酬)
第6条 町史研究員には、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)の規定により報酬を支給する。
(費用弁償)
第7条 町史研究員が公務のため旅行するときは、金山町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和46年金山町条例第27号)の規定により費用弁償を支給する。
(勤務日数及び時間)
第8条 指導員の1週間当たりの勤務時間は40時間以内とし、その割り振りは別に定める。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。