○町史編纂資料借用及び保管要領

昭和32年8月9日

決裁

1 町史編纂に関する資料を借用する場合は、別記様式による借用証書2通作成して、1通を控えとして保存すること。

2 借用した資料は金庫に納め、町長の指定する倉庫に保管すること。

3 借用した資料の出し入れについては、調査委員長を通じ、教育長において取扱うこと。

4 借用した資料は、委員以外には貸し出しを行わないこと。

5 町史編纂に関する資料については、分類して資料台帳に記載すること。

様式 略

町史編纂資料借用及び保管要領

昭和32年8月9日 決裁

(昭和32年8月9日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和32年8月9日 決裁