○金山町民生委員推薦会規則

昭和43年3月30日

規則第14号

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、民生委員会の委員の定数その他民生委員推薦会に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 民生委員推薦会の委員の定数は、7人とする。

第3条 民生委員推薦会は、非公開とし、委員は、自己及び配偶者又は3親等内の親族に関する事項については、議事に参与することができない。

第4条 民生委員推薦会の幹事は、民生担当課長を充て、書記は、民生担当係長及び関係職員を充てる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際に、現に民生委員推薦会の委員にあるものは、昭和43年9月30日まで、在任するものとする。

金山町民生委員推薦会規則

昭和43年3月30日 規則第14号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第14号