○金山町社会福祉事業費補助金交付規則
昭和43年7月26日
規則第8号
(目的)
第1条 町長は、金山町内に在る社会福祉団体の健全な育成と社会福祉の増進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる社会福祉団体は、町内に事務所を有する社会福祉事業を目的として組織された団体とし、町長が補助することを適当と認めた団体又は事業とする。
(補助率又は補助額)
第3条 補助金の率又は額は、その都度町長が決定する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉団体(以下「補助団体」という。)は、別に指定する期日までに様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項による申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 事業計画書 様式第2号
(2) 収支予算書 様式第3号
(3) 会員名簿 様式第4号
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前項の申請に基づいて内容を審査し、補助額を決定して、様式第5号により補助団体に通知する。
(交付条件)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた補助団体が次の各号の一に該当する場合はあらかじめ町長の承認又は指示を受けなければならない。
(1) 事業計画に重要な変更を加えようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定期間内に遂行が困難となつたとき。
(4) 補助事業主体が合併又は解散をしようとするとき。
(実績報告書の提出)
第7条 補助団体は、事業完了後7日以内又は別に指定する日まで様式第6号により実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書 様式第2号
(2) 収支決算書 様式第3号
(補助金の返還命令)
第8条 補助金の交付を受けた補助団体は次の各号の一に該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 精算額が予算額に比し著しく減少したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。