○金山町災害見舞金等交付規則
昭和49年12月24日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、金山町内において暴風、豪雨等の自然災害等による被災者に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を交付するための基準を定めるものとする。
(災害の種類)
第2条 災害は、暴風、豪雨、洪水、地震その他異状な自然現象による災害とする。
(交付の範囲)
第3条 この規則による見舞金等の交付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 災害により死亡した遺族
(2) 災害により負傷し、15日以上入院加療を要する重傷者
(3) 住家が全壊又は半壊した世帯
(4) 住家が床上浸水した世帯
(5) 耕地が冠水した世帯
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(1) 死亡者 1人につき 100,000円
(2) 重傷者 〃 5,000円
(3) 住家の全壊(流失、埋没) 1世帯につき 100,000円
(4) 住家の半壊 〃 50,000円以内
(5) 住家の床上浸水 〃 5,000円
(6) 耕地の冠水 10アールにつき 500円以内
2 前項に定めるもののうち、町長が特に必要と認めるときはこれを現物をもつて交付することができる。
3 被害の程度は、町長が判定するものとする。
(交付対象者)
第5条 災害見舞金等の交付対象者は、原則として災害発生時に本町の住民基本台帳に記録されたものでなければならない。
2 弔慰金の交付範囲及び順位等は、金山町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年金山町条例第24号)第4条の例による。
(届出及び支給)
第6条 第4条の規定による見舞金等の交付を受けようとするものは、被災証明書又は医師の診断書を添えて、災害を受けた日から15日以内に町長に届出なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の届出を受けたときは、遅滞なくその事由を確認し交付の可否を決定するものとする。
3 見舞金等の交付は、前項の決定後すみやかに行うものとする。
(給付決定の取消)
第7条 町長は、見舞金等の交付額を決定した後において、次の各号の1に該当する事実があると認めたときは、これを取消しすることができる。
(1) 故意に交付の事由を生ぜしめたとき。
(2) 届出の内容に偽りがあつたとき。
(見舞金等の返還)
第8条 町長は、前条の規定により取消した見舞金等がすでに支給されていたときは、その金額、又はその一部を返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和57年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。