○金山町延長保育実施要綱

平成11年3月16日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、延長保育の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 延長保育の実施施設は、金山町保育園とする。

(延長保育の時間)

第3条 延長保育の時間は、午前7時30分から午前8時30分まで、及び午後4時から午後6時(土曜日は午前11時30分から午後0時30分)までの範囲内とする。

(延長保育の対象児童)

第4条 延長保育の対象児童は、児童の家庭状況及び保護者の労働時間等を勘案し、町長が必要と認めた児童とする。

(延長保育の決定)

第5条 延長保育を必要とする保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を金山町保育園長(以下「園長」という。)を経由して、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による申込みがあつた場合は、すみやかに資格審査を行い、適当と認めたときは延長保育決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果延長保育が必要ないと認めたときは、延長保育申込却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 保護者の疾病、災害、事故等緊急やむを得ない事由による場合に限り、園長の判断により延長保育を決定し、その旨を町長に報告するものとする。

(延長保育の変更)

第6条 決定された児童の延長保育時間等の変更が必要な場合は、延長保育変更申込書(様式第4号)を園長を経由して、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による変更申込みがあつた場合は、すみやかに資格審査を行い、延長時間の変更等が適当と認めたときは延長保育変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(延長保育の終了)

第7条 延長保育の決定を受けた児童が対象児童でなくなつたとき、又は保護者から延長保育終了届出書(様式第6号)の提出が園長を経由してあつたときは、すみやかに延長保育終了通知書(様式第7号)より通知するものとする。ただし、保育の実施期間の満了に伴い対象児童でなくなつた場合は、その限りでない。

(延長保育の実費徴収金)

第8条 町長は、延長保育を実施した児童の保護者から、実費の一部を徴収するものとする。

2 徴収金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、生活保護世帯は免除する。

3 徴収金の納入期限は、原則として毎月25日とする。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日にあたるときは翌日とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日告示第13号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1

時間帯

日数

午前8時から午前8時30分まで

(土曜日は、午前11時30分から正午まで)

午後4時から午後4時30分まで

午前7時30分から午前8時30分まで、並びに午後4時から午後6時まで

(土曜日は、午前11時30分から午後0時30分まで)

1日

無料

無料

200円

15日以上

無料

無料

3,000円

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金山町延長保育実施要綱

平成11年3月16日 告示第15号

(平成16年4月1日施行)