○金山町保育園火気取締規程

昭和39年6月1日

訓令第11号

第1 この規程は、火気使用と勤務の厳正とを期し、園舎内外より火災の発生を未然に防止して園児を災害より守り、園舎及び備品等の保全と維持に努めることを目的とする。

第2 園長は、火気取締責任者とし、園長不在のときは主任保母がこれに当る。

1 火気取締責任者は、帰宅前必らず園舎内外を巡視する。

第3 火気取締責任者の任務

1 火気取締責任者は、火気使用及び火災防止に万全を期する。

2 火気取締責任者は、火気取締室の火気使用を厳正に管理し、火災の発生のなきよう誠意と責任をもつて最善をつくすものとする。

第4 一般的事項

1 職員は規程に基づいて保育園の保全をはかるとともに特に火気に対しては細心の注意をおこたらないこと。

2 調理室のガスの使用後は、必らず火気の始末をするとともに室内の清潔整頓を確実にすること。

3 マッチは、園児の手のとどくところにおかないこと。

4 移動出来る火気用具(マッチ、灰皿等)の保管は確実に整理すること。

5 冬季期間の火気使用については、特に注意をなすとともにストーブの廻りに引火し易いものは必らず取り除いて常に清潔整頓しておかなければならない。

6 毎月定例火気に関して点検するとともに特に漏電防止のため配線及び暖房設備については細密なる検査をなすこと。

第5 巡視は、次のとおり実施する。

1 火気取締責任者は、清掃終了後調理室及びストーブの始末処理を綿密に点検するとともに退園直前には必らず園舎内外を巡視して火災発生の憂いなきことを確認した上退園せねばならない。

2 職員は特に火気を使用した場所及び強風異状乾燥時の場合は、巡視の回数を増加して、火気発生防止に最善をつくさなければならない。

第6 その他

1 休日、祭日、その他火気使用については、園長に連絡の上その許可を受けなければならない。

(昭和52年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

金山町保育園火気取締規程

昭和39年6月1日 訓令第11号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和39年6月1日 訓令第11号
昭和52年4月1日 訓令第2号