○心臓疾患児育成医療費支給要綱
昭和43年1月26日
制定
第1 町長は、町内に居住する児童で、心臓疾患のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の育成医療給付の承認を受け、手術のため、供血を受けることを必要とするものに対し、手術に要する経費の一部を支給し、もつて児童の生命を守ることを目的とする。
第2 心臓疾患児童とは、その児童(生活保護世帯児童を除く。)が心臓疾患により、担当の医師から手術のため生血の輸血が必要と診断された満18歳未満のものをいう。
第3 医療費の支給を受けようとする児童の保護者は、医療費交付申請書(別記様式)に医師の証明書を添えて町長に提出しなければならない。
第4 支給額は、供血者が金山町を起点とし、施術を行う医療機関までの往復に要する旅費及び宿泊料の実費の範囲内において町長がこれを決定する。
2 血液提供者の人数は、医師が手術に必要とする血液量を200ccをもつて除した数とする。
第5 この要綱は、昭和43年3月12日から実施する。