○金山町老人福祉専門員設置条例

平成2年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、金山町老人福祉専門員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に、老人福祉の充実を図るため、金山町老人福祉専門員(以下「福祉専門員」という。)1人を置く。

2 福祉専門員は、特別職とする。

(業務)

第3条 福祉専門員は、関係行政機関等と緊密な連携を図りながら、老人福祉の推進その他住民の福祉向上に関する業務を行うものとする。

(任命)

第4条 福祉専門員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。

(1) 金山町に居住する年齢20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であつて、福祉に関する知識を有し、かつ、指導力を有する者

第5条 福祉専門員の報酬は、月額150,000円以内とする。

2 前項に定めるもののほか、報酬の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

金山町老人福祉専門員設置条例

平成2年3月19日 条例第4号

(平成2年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年3月19日 条例第4号