○金山町老人福祉センター設置及び管理等に関する条例施行規則
昭和58年3月17日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、金山町老人福祉センター設置及び管理等に関する条例(昭和58年金山町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営の委託)
第2条 町長は、条例第3条の規定により福祉センターを社会福祉法人金山町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託するときは、管理運営について必要な事項を明記しなければならない。
2 受託者は、前項に基づき委託契約を締結したときは、福祉センターの管理運営規程等を定め適切な管理運営に努めなければならない。
(管理運営の費用)
第3条 福祉センターの管理運営に要する費用は町の負担とし、その額については町長と受託者が協議のうえ定めるものとする。
(目的外使用の禁止)
第4条 受託者は、福祉センターを目的外に使用し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復等)
第5条 受託者は条例及びこの規則に基づく規定に違反し施設等を破損若しくは滅失したときは、原状に復し、又は賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。