○金山町高齢者生活福祉センター運営事業実施要綱

平成12年12月12日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、金山町高齢者生活福祉センター運営事業(以下「事業」という。)として、在宅の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もつて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であつて、高齢者のため独立して生活することに不安のあるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものを行う。

(1) 高齢者のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供

(2) 居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行う。

(3) 居住部門の利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保険福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続きを行う。

(4) 利用者との地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため、場の提供等を行う。

(利用申請)

第4条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、利用の要否を決定し、申請者に通知するものとする。なお、決定に当たつては、必要に応じ、高齢者サービス調整会議を活用することとする。

(届出)

第6条 申請者は、利用者について次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに町長に届け出なければならない。

ア 住所を変更したとき。

イ サービスを受ける必要がなくなつたとき。

ウ 健康状態に変化が生じたとき。

(利用の拒否及び取消し)

第7条 町長は、利用者が次に掲げる事由が生じた場合には、事業の利用を取り消し又は停止することができるものとする。

ア 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の決定を受けた場合

イ 伝染性疾患を有する場合

ウ 疾病、又は負傷のため入院治療を必要とする場合

エ その他町長が不適当と認めた場合

(利用料)

第8条 利用料は、国が定める利用基準額により算定した額とする。

(事業の委託)

第9条 町長は、事業の一部を社会福祉法人金山厚生会に委託して行うものとする。

(実績の報告)

第10条 委託を受けた社会福祉法人金山厚生会は、入所中における利用対象者の生活状況等を記録し、町長に毎月この事業の実績を報告するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に、改正前の金山町高齢者生活福祉センター運営事業実施要綱の規定によりサービス等を受けている者については、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

金山町高齢者生活福祉センター運営事業実施要綱

平成12年12月12日 告示第49号

(平成12年12月12日施行)