○金山町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年11月6日

告示第46号

(目的)

第1条 金山町在宅介護支援センター運営事業は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるよう、各サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もつて、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の運営主体は金山町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、社会福祉法人金山厚生会に委託して行うことができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者(65歳未満の者であつても特に必要があると認められる者も含む。)であつて、要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等(以下「要援護者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 金山町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に定める事業を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等の記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。

(3) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談強力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(6) 要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立つて保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(事業の実施)

第5条 支援センターは、前条の事業を実施するに当たり次に定める事項に基づき実施するものとする。

(1) 支援センターは、事業の実施に当たつて年間の事業計画を定めるとともに、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

(2) 支援センターは、夜間等の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用申請手続等の対応手順を関係機関等と協議の上定めるものとする。

(3) 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

(4) 支援センターは、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続に当たつて、必要に応じ町等への申請書の提出等の便宜を図るものとする。

(5) 支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

(6) 支援センターの業務については、原則として、フレックスタイム制の勤務体制を組み、地域住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制をとるものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制をとるものとする。

(職員の配置)

第6条 支援センターは、この事業を行うため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦(士)、看護婦(士)、介護福祉士、介護支援専門員のいずいれか1名を配置するものとする。

なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは、差し支えないものとする。

(守秘義務等)

第7条 職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とすること。

2 職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び、異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定及び、ソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとすること。

(運営協議会)

第8条 支援センターは、この事業の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる者で構成する金山町在宅介護支援センター運営協議会を設置するものとする。

(1) 金山町立病院長

(2) 特別養護老人ホームみすぎ荘荘長

(3) 金山町福祉課長

(4) 金山町民生児童委員総務

(5) 金山町在宅介護支援センターの管理者

(6) その他町長が必要と認める者

(在宅介護相談協力員)

第9条 支援センターの円滑な活用を促進するため、相談協力員を置くことができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に、改正前の金山町在宅介護支援センター運営事業実施要綱の規定により、なされた行為は、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

金山町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年11月6日 告示第46号

(平成12年11月6日施行)