○金山町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については要援護老人台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)についてはケース台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 援護申出受理処理簿(様式第5号)

(4) 措置費支給台帳(様式第6号)

(5) 費用徴収台帳(様式第7号)

(6) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)

(7) 養護受託者登録簿(様式第9号)

(8) 養護受託者台帳(様式第10号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、在宅措置開始通知書(様式第11号)により、措置の変更を行つたときは、在宅措置変更通知書(様式第11号)により、措置の廃止又は休止を行つたときは、在宅措置廃止(休止)通知書(様式第12号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(入所者の措置の決定通知)

第4条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を開始したときは、入所等措置開始通知書(様式第13号)により、施設等被措置者に対し通知しなければならない。

2 町長は、入所等の措置の変更を行つたとき(入所を依頼した施設又は養護を受けた者を変更したときを含む。以下同じ。)は、入所等措置変更通知書(様式第13号)により、当該入所等の措置の廃止又は休止を行つたときは、入所等措置廃止(休止)通知書(様式第13号)により、それぞれ施設等被措置者及び入所等の委託を行う養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設長又は養護受託者に通知しなければならない。

(援護の申出書)

第5条 法第10条の4第1項又は第2項の措置を受けようとする者及び法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム若しくは同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所を希望する者は、老人福祉法による援護申出書(様式第14号)を町長に提出するものとする。また、老人ホーム入所等の援護申出書の添付書類は、以下のとおりとする。

(1) 健康診断書(様式第15号)

(2) 身元引受書(様式第16号)

(3) 収入申告書(様式第17号)

(4) 納税等申告書(様式第18号)

(養護受託申出書)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申し出は、養護受託申出書(様式第19号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当であると認めたときは養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第20号)により、又は養護受託者として不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第20号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼(委託)(様式第21号)により、養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは養護委託書(様式第22号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼(委託)書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(様式第23号)により、入所又は養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第24号)により、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書(様式第24号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行つたときに準用する。

(入所者状況変更の届出)

第8条 施行規則第6条による届出は、入所者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第10条 町長は、法第11条第2項の規定によつて老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第26号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第27号)により、葬祭を実施する旨又はこれをできない旨を町長に回答しなければならない。

3 葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭完了後、葬祭執行報告書・葬祭費支給申請書(様式第28号)により、町長に報告するとともに、遺留金品を葬祭費に充当しても不足を生ずる場合は、町長に葬祭費の支給を申請するものとする。

(遺留金品の取り扱い)

第11条 施設等被措置者が死亡し遺留金品が遺されたときは、当該施設の長又は養護受託者は、入所者状況変更届により町長に通知するとともに、遺留金品の内容を調査し、遺留金品通知書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、相続人等の状況を確認し、相続人を指定して遺留金品の引き渡しを行うとともに相続人から遺留金品受領書(様式第30号)を受領する。

3 町長は、前項の引き渡しを遺留金品引渡依頼書(様式第31号)により、当該施設の長に依頼することができる。この場合において、施設の長は、引き渡し完了後、遺留金品引渡報告書(様式第32号)に遺留金品受領書を添付して、町長に報告するものとする。

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第11条の規定による入所等の措置をとつた場合において、法第28条第1項の規定に基づいて、施設等被措置者及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収することができる。

(徴収金の額)

第13条 徴収金の額は、養護老人ホームの被措置者にあつては当該被措置者に係る階層区分に応じ別表第1に定める額、特別養護老人ホームの被措置者にあつては当該被措置者に係る階層区分に応じ原則として別表第2に定める額、その主たる扶養義務者にあつては当該主たる扶養義務者に係る階層区分に応じ別表第3に定める額とする。

(収入申告書の提出等)

第14条 町長は、措置開始時に施設等被措置者から収入申告書を、主たる扶養義務者からは納税等申告書を提出させるものとする。ただし、措置継続の者については、毎年5月末日までに上記の書類を提出させるものとする。

2 町長は、前条の規定により提出された収入申告書及び納税等申告書の内容を審査し、費用徴収額決定(階層区分認定)調書により階層区分を認定し、徴収金の額を決定のうえ、施設等被措置者及び主たる扶養義務者に対して費用徴収額決定(変更)通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(徴収金負担能力変動届)

第15条 施設等被措置者又はその主たる扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動を生じたときは、町長に徴収金負担能力変動届(様式第34号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により、徴収金負担能力変動届を受理した町長は、その内容を審査し、必要と認めた場合は変動後の負担能力に応じた徴収金の額に変更決定をすることができる。

(措置費請求書)

第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書(様式第35号)により、当該措置をとつた町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、すみやかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第17条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書により、当該措置をとつた町長に報告しなければならない。

(措置費差額請求書)

第18条 老人ホームの長及び養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知があつた日の属する月の翌月の7日までに、老人保護措置費差額請求書(様式第36号)により、当該措置をとつた町長に請求するものとする。

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 平成5年3月31日以前に、法第11条及び第28条第1項の規定により県が行つた処分その他の行為は、平成5年4月1日以降は町が行つた処分その他の行為とみなす。ただし、法に基づく措置に関する費用の支弁、負担及び費用徴収については、なお従前の例による。

(平成5年6月21日規則第9号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月16日規則第8号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

金山町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第6号

(平成12年3月30日施行)