○金山町高齢者住宅整備資金貸付条例
昭和48年3月15日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、60歳以上の者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付けを受けることができる者の資格)
第2条 貸付対象となる者は、金山町の区域内に居住する高齢者又は高齢者と同居する親族で、高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、かつ、自力で整備を行うことが困難なものであつて、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町民税、固定資産税等の町税を完納していること。
(2) 確実な連帯保証人があること。
(貸付対象となる経費)
第3条 貸付対象となる経費は、貸付を受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅について高齢者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費とする。
(貸付金額)
第4条 貸付金額は、当該年度の年金積立金還元融資査定基準以内とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付の条例は、次のとおりとする。
(1) 利率は、当該年度の資金運用部資金貸付利率とする。
(2) 償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して120箇月(内据置期間は24箇月)以内に元利均等の方法により、月賦償還とする。
(3) 延滞利子は、延滞金額につき年10パーセントとする。
(4) 保証人は、金山町内に住所を有する連帯保証人2人とする。
(借入れの手続)
第6条 貸付けを受けようとする者は、町長に対し、規則で定めるところにより、申請をしなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第8条 貸付決定通知を受けた者は、資金貸付け決定の日から起算して1箇月以内に工事を完成させ、完成の日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の期間内に工事が完成しない場合は、資金の貸付決定を取消すものとする。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(資金の交付)
第9条 町長は、工事完成届を受理したときは、当該工事の検査を行い貸付契約を締結し、資金を交付するものとする。
(繰上償還及び貸付決定の取消)
第10条 町長は、貸付決定通知又は交付を受けた者が、次の各号の1に該当する場合は、貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 故意に貸付金の償還を怠つたとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(償還方法の特例)
第11条 町長は、天災地変等貸付けを受けた者の責に帰することができない事由により、貸付金の償還又は利子の支払いが困難と認めるときは、貸付金の償還又は利子の支払いについての条件を変更することができる。
(実施規定)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
附則(昭和53年3月16日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の施行以前に貸付しているものは、従前のとおりとする。
附則(昭和53年6月23日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金山町老人居室整備資金貸付条例の規定は、昭和53年度分から適用し、昭和52年度分までの老人居室整備資金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。